○リサイクルプラザ条例

平成13年3月30日

条例第11号

リサイクルプラザ条例をここに公布する。

リサイクルプラザ条例

(設置)

第1条 市民に対し一般廃棄物の再生利用等を行う場を提供してその減量化及び資源化を推進するため、本市にリサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 プラザの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市浦郷町5丁目2,931番地

名称 横須賀市リサイクルプラザ

(館長等)

第3条 プラザに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(平17条例17・追加)

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が月曜日、土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日以外の日に順次繰り下げた日(当該繰り下げた日が休日に当たるときは、更に繰り下げる。))

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度プラザ前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例17・追加)

(使用時間)

第5条 プラザの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例17・追加、令4条例34・一部改正)

(使用許可)

第6条 プラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) プラザの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平17条例17・旧第3条繰下)

(使用者の行う設備等)

第7条 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、プラザの使用に伴いプラザにおいて特別の設備、装飾、物品の販売、寄付の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平17条例17・旧第4条繰下)

(使用許可事項の変更等)

第8条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例17・旧第5条繰下)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平17条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、プラザの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平17条例17・旧第7条繰下)

(その他の事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例17・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年4月25日規則第68号により平成13年5月4日から施行)

(経過規定)

2 この条例の規定によるプラザの使用許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成17年3月31日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第34号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

リサイクルプラザ条例

平成13年3月30日 条例第11号

(令和4年9月1日施行)