○リサイクルプラザ条例施行規則

平成13年3月30日

規則第21号

リサイクルプラザ条例施行規則を次のように定める。

リサイクルプラザ条例施行規則

(使用許可手続き等)

第1条 リサイクルプラザ条例(平成13年横須賀市条例第11号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により横須賀市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書を提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用期日の2月前から3日前までに提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、使用許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、プラザの使用を許可する。

(平17規則35・一部改正)

(使用許可の方法)

第2条 プラザの使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。

(使用の制限)

第3条 同一の使用者によるプラザの使用期間は、引き続いて3日を超えることができない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則35・旧第5条繰上)

(特別の設備等承認手続き)

第4条 条例第7条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(平17規則35・旧第6条繰上・一部改正)

(使用許可事項変更等の許可手続き等)

第5条 条例第8条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、使用変更(取消し)許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(平17規則35・旧第7条繰上・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平17規則35・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第1条第2条及び第5条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 プラザに係る条例の施行の日から平成13年5月29日までの使用申込みに対する第1条第2項本文の適用については、同項中「使用期日の2月前から3日前まで」とあるのは「平成13年3月30日から使用期日の3日前まで」とする。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

リサイクルプラザ条例施行規則

平成13年3月30日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)