○財政調整基金条例

平成12年3月29日

条例第8号

財政調整基金条例をここに公布する。

財政調整基金条例

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため、財源の不足を生じたときの財源に充てることを目的として財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、毎会計年度において生じた一般会計の歳入歳出決算剰余金から、翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政運営上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

財政調整基金条例

平成12年3月29日 条例第8号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第8号