○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
昭和33年5月15日
条例第20号
〔アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〕をここに公布する。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
(平30条例67・改称)
(総則)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第2条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有に係る原動機付自転車、軽自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割の徴収の方法及び税率について、横須賀市市税条例(昭和46年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
(昭35条例25・昭38条例27・昭46条例18・昭50条例39・平30条例67・一部改正)
(徴収方法)
第2条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第1項の規定にかかわらず証紙徴収の方法による。
(昭46条例18・昭50条例39・平30条例67・令2条例29・一部改正)
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽自動車
ア 4輪以上のもの 年額 3,000円
イ 3輪又は2輪のもの 年額 1,000円
(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円
(昭46条例18・昭50条例39・昭52条例28・昭59条例18・平11条例14・平30条例67・一部改正)
2 軽自動車税の種別割の納税義務は、前項の規定による証紙に納税済の検印の押捺を受けたときに完了するものとする。
(昭50条例39・平11条例14・平30条例67・一部改正)
(証紙の携帯)
第5条 軽自動車税の種別割を納付した者は、当該軽自動車等を使用する場合においては、常に証紙を携帯し、徴税吏員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(平30条例67・一部改正)
(施行上の必要事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。
(経過規程)
2 昭和33年度分の軽自動車税に限り、第4条中「毎年4月中」とあるのは「5月中」と読み替えるものとする。
3 昭和52年度分の軽自動車の税率に限り、昭和51年4月1日以降に適用される道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち、地方税法附則第30条の2第1項に規定するものに対して課する税率は、第3条第2号の規定にかかわらず、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年横須賀市条例第28号)による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第3条第2号に規定する税率とする。
(昭52条例28・追加)
附則(昭和35年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から適用する。
附則(昭和38年10月26日条例第27号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第18号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。
附則(昭和50年4月10日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第3条の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第3条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日条例第18号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第3条の規定は、昭和59年度分の軽自動車税から適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第67号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。