○企業立地等促進条例

平成10年3月30日

条例第13号

〔企業等立地促進条例〕をここに公布する。

企業立地等促進条例

(平23条例28・令4条例58・改称)

(目的)

第1条 この条例は、本市の産業振興上、特に重要であると認められる指定産業地域及び工業系地域(以下「指定産業地域等」という。)において、新たに立地する企業等及び設備投資等を行う企業等並びに産業用地を整備する企業等に対して奨励措置を講ずることにより、企業等の立地及び設備投資等を促進し、もって本市産業の振興に寄与することを目的とする。

(平15条例8・平17条例19・平23条例28・平25条例67・令4条例58・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定産業地域 本市の産業振興において特に重要な地域であると市長が指定する地域をいう。

(2) 工業系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域、同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(以下単に「地区計画」という。)で工業系用途に定めている地域並びに市長が特に認める地域をいう。

(3) 企業等 営利を目的とした事業所を設ける法人又は個人をいう。

(4) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び市長がこれに準ずるものと認める企業等をいう。

(5) 立地 企業等が、指定産業地域等に用地又は事業用の建物の全部若しくは一部を新たに取得し、又は借り受けて事業所の新設、移設又は増設をし、操業を開始すること(設備投資を除く。)をいう。

(6) 設備投資 指定産業地域等に事業所を設置し、事業活動を行っている企業等が、当該事業所において事業の拡張又は効率化(中小企業等以外の企業等にあっては、新製品の製造並びに研究、開発及び事業の拡大に向けた設備の増設に限る。)を目的として新たに償却資産のうち機械若しくは装置の新設若しくは増設又はそれに伴う家屋の新築若しくは増築をすることをいう。

(7) 環境施設整備 指定産業地域等に事業所を設置し、事業活動を行っている企業等が、当該事業所において工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する環境施設(地域住民の一般利用に供するものに限る。)を新設又は増設をすることをいう。

(8) 投下資本額 企業等が立地し、又は設備投資等(設備投資及び環境施設整備をいう。以下同じ。)を行う際の固定資産の取得に要した費用の総額から国等の補助金(神奈川県の補助金のうち企業等の立地及び設備投資等の促進を目的とするものを除く。)の額を減じた額をいう。

(9) 産業用地 開発行為等により即時に立地ができる状態に整備された土地をいう。

(10) 運輸業立地等促進地区 工業系地域のうち運輸業に関連する立地及び設備投資を促進する地区として市長が指定する地区をいう。

(11) 産業用地整備促進地区 産業用地の整備を促進する地区として市長が指定する地区をいう。

(平15条例8・平17条例19・平19条例48・平23条例28・平25条例67・令4条例58・一部改正)

(奨励措置を受けるための要件)

第3条 立地し、又は設備投資等を行う企業等は、次に掲げる要件を満たすときは、次条第1項及び第2項に定める奨励措置の適用を受けることができる。

(1) 投下資本額が立地の場合は3億円以上(中小企業等にあっては5千万円以上)、設備投資等の場合は1年につき1億円以上(中小企業等にあっては1年につき1千万円以上)であること。

(2) 用地を取得し、若しくは借り受けた日、事業用の建物の全部若しくは一部を取得し、若しくは借り受けた日又は設備投資等を行った日から、規則で定める期間内に操業又は供用を開始すること。

(3) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(4) 運輸業立地等促進地区以外の地区に立地し、又は設備投資等を行う企業等にあっては、その事業内容が本市の産業の振興に寄与し、総務大臣が定める日本標準産業分類に定める製造業、電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業、情報通信業又は学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関に属するものであること。

(5) 運輸業立地等促進地区に立地し、又は設備投資等を行う企業等にあっては、その事業内容が本市の産業の振興に寄与し、総務大臣が定める日本標準産業分類に定める製造業、電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業、情報通信業、運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業若しくは倉庫業又は学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関に属するものであること。

2 産業用地整備促進地区において産業用地を整備する企業等は、次に掲げる要件を満たすときは、次条第3項に定める奨励措置の適用を受けることができる。

(1) 都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた開発行為に係る土地を所有し、かつ、当該開発行為に関する工事について、令和5年1月1日以後に同法第36条第2項に規定する検査済証(以下単に「検査済証」という。)の交付を受けていること。

(2) 前号に規定する許可に係る予定建築物等について、立地の用に供する部分が含まれていること。

(3) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(平15条例8・平17条例19・平19条例21・平21条例23・平23条例28・平25条例67・令4条例58・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、前条第1項の要件を満たす企業等(以下この項及び次項において「対象企業」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。ただし、同一の固定資産及び投下資本に対する奨励措置は1回限りとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の課税免除(立地する対象企業に限る。) 対象企業の立地に係る固定資産(事業所の増設にあっては、当該増設に係る部分に限る。)に対する固定資産税及び都市計画税については、操業開始日(事業所の増設にあっては、当該増設に係る部分の操業開始日。以下同じ。)の属する年の翌年の1月1日(操業開始日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度から5年度分に限り免除する。

(2) 事業所税の課税免除(立地する対象企業の事業所に限る。) 対象企業の立地に係る事業所(事業所の増設にあっては、当該増設に係る部分に限る。)に対する事業所税については、操業開始日の属する事業年度から5事業年度分に限り免除する。

(3) 固定資産税及び都市計画税の不均一課税(設備投資等を行う対象企業に限る。) 対象企業の設備投資等に係る償却資産及び家屋(償却資産の増設又は家屋の増築にあっては、当該増設又は増築に係る部分に限る。)に対して課税される固定資産税及び都市計画税について、最初に賦課される年度以後の3年度における各年度の税率は、横須賀市市税条例(昭和46年横須賀市条例第18号)第18条及び第34条の規定にかかわらず、固定資産税にあっては、100分の0.35とし、都市計画税にあっては、100分の0.075とする。

2 市長は、今後の成長が見込まれるものとして市長が指定する分野の事業であって、本市において5年以上継続する予定であり、本市の産業の振興への寄与が特に期待できるものを行う対象企業(前項各号のいずれかの奨励措置の適用を受ける対象企業に限る。)に対し、予算の範囲内において、次に掲げる奨励金を交付することができる。この場合において、奨励金は、5年以内に分割して交付することができる。

(1) 立地に対する奨励金 対象企業の投下資本額の100分の10以内の額(5億円を限度とする。)

(2) 新規性の高い設備投資に対する奨励金 対象企業の投下資本額の100分の10以内の額(3億円を限度とする。)

3 市長は、前条第2項の要件を満たす企業等に対し、当該産業用地に係る固定資産税及び都市計画税について、当該検査済証の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日(当該検査済証の交付を受けた日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度から10年度分に限り免除する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その該当することとなった日の属する年の1月1日(当該該当することとなった日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度までに限り免除する。

(1) 企業等が当該産業用地に建築物等を建築し、操業を開始したとき(仮設建築物等により一時的に事業を行うときを除く。)

(2) 当該企業等が、当該産業用地を第三者に譲渡したとき。

(平15条例8・平17条例19・平19条例21・平23条例28・平25条例67・令4条例58・一部改正)

(奨励措置の適用の申請等)

第5条 前条の奨励措置の適用を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする企業等は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業計画書を提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前条の奨励措置の適用について、条件を付することができる。

(平15条例8・平17条例19・一部改正)

(奨励措置の適用の取消し)

第6条 市長は、第4条の奨励措置の適用を受けた企業等(以下「適用企業」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の奨励措置の全部又は一部の適用を取り消さなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により申請をしたとき。

(2) 第3条に定める要件に適合しないと認められるとき。

(3) 適用企業が第4条の奨励措置の適用期間内(同条第2項の奨励措置の適用を受けた適用企業にあっては、操業又は供用開始日以後5年以内)に当該操業又は供用を廃止し、又は6箇月以上休止していると認められるとき。

(4) 前条第3項の市長が付した条件に違反したとき。

(5) 適用企業が第4条の奨励措置の適用期間内(同条第2項の奨励措置の適用を受けた適用企業にあっては、操業開始日以後5年以内)に市税を滞納したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) 当該事業所が重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(平15条例8・平17条例19・平23条例28・平25条例67・一部改正)

(奨励金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。

(平15条例8・追加)

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、適用企業に対し、報告若しくは関係図書の提出を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。

(平15条例8・旧第7条繰下)

(奨励措置の適用の承継)

第9条 適用企業の事業を承継した者は、当該事業が継続される場合に限り、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、第4条の奨励措置の適用を承継することができる。

(平15条例8・旧第8条繰下)

(その他の事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15条例8・旧第9条繰下)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の企業等立地促進条例の規定は、この条例施行の日以後の固定資産の取得について適用し、同日前の固定資産の取得については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第21号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の企業等立地促進条例の規定は、この条例施行の日以後の固定資産の取得について適用し、同日前の固定資産の取得については、なお従前の例による。

(平成19年10月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第28号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の企業等の立地及び設備投資促進条例第4条第1項第3号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の企業等立地促進条例第4条の規定による奨励措置の適用を受けている企業等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第67号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の企業等の立地及び設備投資促進条例の規定は、この条例施行の日以後の固定資産の取得について適用し、同日前の固定資産の取得については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第58号)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

2 改正後の企業立地等促進条例の規定は、この条例の施行の日以後の固定資産の取得又は産業用地の整備について適用し、同日前の固定資産の取得又は産業用地の整備については、なお従前の例による。

企業立地等促進条例

平成10年3月30日 条例第13号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第19号
平成19年3月29日 条例第21号
平成19年10月25日 条例第48号
平成21年3月31日 条例第23号
平成23年9月26日 条例第28号
平成25年9月30日 条例第67号
令和4年12月19日 条例第58号