○産業交流プラザ条例施行規則

平成5年10月25日

規則第54号

産業交流プラザ条例施行規則を次のように定める。

産業交流プラザ条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、産業交流プラザ条例(平成5年横須賀市条例第37号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平17規則39・追加、平18規則30・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 産業交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則39・追加、平18規則30・一部改正)

(使用許可手続き)

第3条 条例第10条第1項の規定によりプラザの使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。

3 第1項の使用許可申請書は、企業及び産業団体にあっては使用期日の6月前から、その他の者にあっては使用期日の3月前から提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、プラザの使用を許可する。

(平8規則14・一部改正、平17規則39・旧第1条繰下・一部改正、平18規則30・平22規則57・一部改正)

(使用許可の方法)

第4条 プラザの使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。

(平17規則39・旧第2条繰下)

(使用料の減免)

第5条 条例第11条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項に規定する規則で定める者は、市長が特別の理由があると認める者とする。

3 前項に規定する者の使用に係る減免額は、別に市長が定める。

(平8規則14・一部改正、平17規則39・旧第5条繰下・一部改正、平18規則30・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第12条第3号の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第12条第1号及び第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第12条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用期日の15日前までにその使用を取り消したとき(以下この条において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、5割とする。

4 使用者都合において使用期日の変更許可後に使用を取り消したときは、最初の申込み使用期日から起算して前項に規定する還付割合により計算する。

5 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(平8規則14・一部改正、平17規則39・旧第6条繰下・一部改正、平18規則30・旧第8条繰上・一部改正、令2規則4・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第7条 前2条の規定は、条例第4条第2項の規定によりプラザの使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平18規則30・追加)

(特別の設備等承認手続き)

第8条 条例第14条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(平8規則14・一部改正、平17規則39・旧第7条繰下・一部改正、平18規則30・旧第9条繰上・一部改正)

(使用許可事項の変更等の許可手続き)

第9条 条例第15条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、使用変更(取消し)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(平8規則14・一部改正、平17規則39・旧第8条繰下・一部改正、平18規則30・旧第10条繰上・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平17規則39・旧第9条繰下、平18規則30・旧第11条繰上、令2規則34・一部改正)

この規則は、平成5年11月14日から施行する。ただし、第1条第2条及び第5条から第8条までの規定は、同年10月29日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日規則第57号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和2年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則39・追加、平18規則30・令3規則80・一部改正)

画像

(平8規則14・旧第4号様式・一部改正、平13規則28・一部改正、平17規則39・旧別記様式・一部改正、平18規則30・令3規則80・一部改正)

画像

産業交流プラザ条例施行規則

平成5年10月25日 規則第54号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成5年10月25日 規則第54号
平成8年4月1日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第30号
平成22年11月25日 規則第57号
令和2年3月25日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第34号
令和3年7月1日 規則第80号