○勤労福祉会館条例
平成3年4月1日
条例第14号
勤労福祉会館条例をここに公布する。
勤労福祉会館条例
(設置)
第1条 勤労者の文化の向上及び福祉の増進のための施設として、本市に勤労福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(平11条例16・令2条例10・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市日の出町1丁目5番地
名称 横須賀市立勤労福祉会館
(館長等)
第3条 会館に次の者を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な者
(平17条例23・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 会館の使用の許可に関すること。
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に会館の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(平17条例23・追加、平21条例12・一部改正)
(指定管理者の公募)
第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
(平17条例23・追加・旧第3条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 規則で定める図書等
(平17条例23・追加・旧第4条繰下)
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち会館の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が会館の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(平17条例23・追加・旧第5条繰下)
(使用の特例)
第8条 指定管理者は、勤労者及び勤労者団体による会館の使用のほか、市民の文化の向上及び福祉の増進を図るために、その使用を認めることができる。
(平17条例23・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正、令2条例10・一部改正)
(休館日)
第9条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1項及び第2項に規定する施設(以下「ホール等」という。)
ア 毎月第3木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 駐車場 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
3 臨時に休館するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。
(平17条例23・追加、令2条例10・一部改正)
(使用時間)
第10条 会館の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) ホール等 午前9時から午後9時まで
(2) 駐車場 終日
(平17条例23・追加)
(使用許可)
第11条 会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。
(平17条例23・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第12条 同一の者が会館を使用できる期間は、引き続いて3日又は使用期日の属する月を通じて5日までとする。ただし、トレーニング室の使用又は指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例23・追加、令2条例10・一部改正)
(使用料)
第13条 会館の使用については、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
2 ホール等の使用料は、指定管理者が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平17条例23・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正、平21条例12・一部改正)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。
(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。
(3) その他規則で定めるとき。
(平5条例13・一部改正、平17条例23・旧第6条繰下・旧第9条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(平17条例23・旧第7条繰下・旧第10条繰下)
(使用者の行う設備等)
第16条 使用者は、会館の使用に伴い会館において特別の設備、装飾、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17条例23・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)
(使用許可事項の変更等)
第17条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例23・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第11条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。
(平17条例23・旧第10条繰下・旧第13条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、会館の使用に伴い現状を変更した場合において、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(平17条例23・旧第11条繰下・旧第14条繰下)
(その他の事項)
第20条 この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例23・旧第13条繰下・旧第16条繰下)
附則
(平成3年4月1日規則第17号により平成3年4月23日から施行)
(関係条例の廃止)
2 内職指導所条例(昭和40年横須賀市条例第29号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の規定による会館の使用許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。
附則(平成5年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成16年12月27日規則第73号により平成17年1月4日から施行)
附則(平成16年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第23号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)
2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の勤労福祉会館条例第7条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の勤労福祉会館条例第11条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月29日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第60号)
1 この条例は、平成20年1月4日から施行する。
2 改正後の勤労福祉会館条例の規定による第7会議室、第8会議室、第3研修室及び第4研修室の使用許可手続きについては、前項の規定による施行の日前においても行うことができる。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第23号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第76号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
5 第5条の規定による改正後の勤労福祉会館条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第11号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
5 第4条の規定による改正後の勤労福祉会館条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第10号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第1条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和2年9月25日規則第69号により第1条の規定(同条中勤労福祉会館条例(平成3年横須賀市条例第14号)第1条及び第8条の改正規定を除く。)は令和2年10月1日から施行)
(令和3年1月25日規則第2号により第2条の規定は令和3年1月30日から施行)
2 第1条の規定による改正後の勤労福祉会館条例別表第1項に規定する施設の使用許可の手続については同条の規定(第1条及び第8条の改正規定を除く。)の施行の日前においても、第2条の規定による改正後の勤労福祉会館条例別表第1項及び第2項に規定する施設の使用許可の手続については同条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月29日条例第13号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の勤労福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表(第9条第1項、第13条第1項関係)
(平16条例14・平16条例38・平17条例23・平19条例23・平19条例60・平24条例23・平25条例76・令元条例11・令2条例10・令4条例13・一部改正)
1 ホール等使用料
施設 | 使用料(1時間当たり) | |
市内 | 市外 | |
ホール | 円 1,530 | 円 2,300 |
第1会議室 | 1,170 | 1,760 |
第2会議室 第3会議室 第5会議室 第6会議室 第1研修室 第1和室 音楽室 | 670 | 1,010 |
第4会議室 | 540 | 810 |
第2研修室 第2和室 | 430 | 650 |
第3研修室 | 1,050 | 1,580 |
備考
1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者
2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。
3 営利目的又は飲食を伴うパーティー、催物その他の会合に使用するときの使用料は、規定の使用料に30割を加算する。
4 ホールの使用料には、控室及び調整室の使用分を含む。
2 トレーニング室使用料
施設 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | |
市内 | 市外 | ||
トレーニング室 | 午前 | 各区分ごとに1人につき 260円 | 各区分ごとに1人につき 390円 |
午後 | |||
夜間 |
備考
1 使用料については、前項の表備考に関する部分第1項及び第2項の規定を適用する。
2 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時までをいう。
3 駐車場
区分 | 使用料 | ||
1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで |
| 円 |
1回1時間まで | 420 | ||
1回1時間を超えた場合は、420円に1時間を超えた時間30分までごとに210円を加算する。 | |||
上記以外の時間 | 30分までごとに | 100 |
備考
1 駐車場に入場できる時間は、午前8時30分から午後9時まで、出場できる時間は、終日とする。
2 午前8時30分前から連続して駐車するときの午前8時30分から午後9時30分までの使用料は、この表の規定にかかわらず、30分までごとに210円とする。