○青少年の家条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第28号

青少年の家条例施行規則を次のように定める。

青少年の家条例施行規則

(使用許可手続き)

第1条 青少年の家条例(昭和43年横須賀市条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により青少年の家(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用期日の2月前から提出することができる。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、会館の使用を許可する。

(昭61規則37・全改、昭62規則18・平7規則2・平8規則14・平14規則32・一部改正、平17規則44・旧第1条繰下・一部改正、平18規則35・一部改正、令5規則32・旧第3条繰上・一部改正)

(使用許可の方法)

第2条 会館の使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。

(昭61規則37・全改、平17規則44・旧第2条繰下、令5規則32・旧第4条繰上)

(使用料の減免)

第3条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。

(昭61規則37・全改、平6規則16・一部改正、平7規則12・平8規則14・平11規則29・一部改正、平17規則44・旧第6条繰下・一部改正、平18規則35・旧第8条繰上・一部改正、令5規則32・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付の申請は、使用料還付申請書(別記様式)によらなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第8条第1号又は第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第8条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用期日の15日前までにその使用を取り消したとき(以下この項において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、5割とする。

4 前項の規定により算出した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

5 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(平17規則44・追加、平18規則35・旧第9条繰上・一部改正、平22規則59・平25規則77・令2規則4・一部改正、令5規則32・旧第6条繰上・一部改正)

(特別の設備等)

第5条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(昭61規則37・追加、平8規則14・一部改正、平17規則44・旧第8条繰下・一部改正、平18規則35・旧第10条繰上・一部改正、令5規則32・旧第7条繰上・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第6条 条例第11条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、使用変更(取消し)許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(昭61規則37・追加、平8規則14・一部改正、平17規則44・旧第9条繰下・一部改正、平18規則35・旧第11条繰上・一部改正、令5規則32・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 会館内で飲酒しないこと。

(4) 会館内で物品を販売しないこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(昭61規則37・旧第7条繰下・一部改正、平17規則44・旧第10条繰下、平18規則35・旧第12条繰上、令5規則32・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に既に施行の日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、改正後の青少年の家条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月25日規則第40号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月10日規則第2号)

この規則は、平成7年1月19日から施行する。

(平成8年1月25日規則第1号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び第2号並びに同条第3項の改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月10日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第28号)

この規則は、青少年の家条例の一部を改正する条例(平成16年横須賀市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第59号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成25年12月17日規則第77号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(昭61規則37・追加、平6規則16・一部改正・平8規則14・旧第4号様式・一部改正、平13規則28・一部改正、平17規則44・旧別記様式・一部改正、平18規則35・令3規則34・一部改正、令5規則32・旧第2号様式・一部改正)

画像

青少年の家条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第28号
昭和48年4月26日 規則第52号
昭和51年4月1日 規則第24号
昭和53年4月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第37号
昭和62年4月1日 規則第18号
平成元年5月25日 規則第40号
平成6年4月1日 規則第16号
平成7年1月10日 規則第2号
平成8年1月25日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第14号
平成10年4月1日 規則第30号
平成11年4月1日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第26号
平成16年2月10日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第35号
平成22年12月17日 規則第59号
平成25年12月17日 規則第77号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第32号