○老人デイサービスセンター条例施行規則
平成5年6月25日
規則第40号
老人デイサービスセンター条例施行規則を次のように定める。
老人デイサービスセンター条例施行規則
(公募)
第1条 市長は、老人デイサービスセンター条例(平成5年横須賀市条例第16号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) 申請方法
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平17規則46・追加、平18規則36・一部改正)
2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則46・追加、平18規則36・一部改正)
(平17規則46・追加、平18規則36・一部改正)
(使用料に係る所得の額の算定方法等)
第4条 条例第11条第1項第3号に規定する所得の額は、要介護被保険者にあっては、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第5項に規定する、居宅要支援被保険者にあっては、令第29条の2第4項に規定する合計所得金額とする。
2 条例第11条第1項第3号に規定する市長が定める額は、要介護被保険者にあっては、令第22条の2第6項に規定する額とし、居宅要支援被保険者にあっては、令第29条の2第5項に規定する額とする。
3 条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める者は、要介護被保険者にあっては、令第22条の2第7項各号のいずれかに該当する者とし、居宅要支援被保険者にあっては、令第29条の2第6項各号のいずれかに該当する者とする。
4 条例第11条第1項第6号に規定する所得の額は、令第29条の2第4項に規定する合計所得金額とする。
5 条例第11条第1項第6号に規定する市長が定める額は、令第29条の2第5項に規定する額とする。
6 条例第11条第1項第6号に規定する規則で定める者は、令第29条の2第6項各号のいずれかに該当する者とする。
(平30規則75・追加)
(使用料の減免)
第5条 条例第11条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平12条例29・追加、平17規則46・旧第3条繰下・一部改正、平18規則36・旧第6条繰上・一部改正、平27規則49・一部改正、平30規則75・旧第4条繰下)
(平18規則36・追加、平30規則75・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日規則第97号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則46・追加、平18規則36・令3規則35・一部改正)