○老人憩いの家条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第22号
老人憩いの家条例施行規則を次のように定める。
老人憩いの家条例施行規則
(公募)
第1条 市長は、老人憩いの家条例(昭和50年横須賀市条例第20号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) 申請方法
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平17規則47・追加、平18規則37・一部改正)
2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 老人憩いの家(以下「会館」という。)の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録
(5) 福祉活動の実績報告書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平17規則47・追加、平18規則37・一部改正)
(使用申込み)
第3条 条例第11条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、使用簿に所定の事項を記載して指定管理者に申し込まなければならない。
2 前項の規定による使用申込みは、使用期日の2月前から行わなければならない。ただし、特別の事情により指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平8規則14・一部改正、平12規則31・旧第2条繰上・一部改正、平17規則47・旧第1条繰下・一部改正、平18規則37・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 喫煙しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平8規則14・一部改正、平12規則31・旧第9条繰上・一部改正、平17規則47・旧第4条繰下、平18規則37・旧第6条繰上、令元規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月25日規則第40号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平17規則47・追加、平18規則37・一部改正)