○行旅病人及行旅死亡人取扱法施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第37号

行旅病人及行旅死亡人取扱法施行取扱規則

(総則)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、速やかに、その扶養義務者又は同居の親族(以下「引取義務者」という。)に対し、被救護者の状況を通知するとともに、引取期間を指定し、その引取りを求めなければならない。

2 市長は、前項の規定により被救護者の引取りを求めた場合において、その必要がなくなったときは、直ちにその旨を引取義務者に通知するものとする。

(継続救護)

第3条 市長は、被救護者の疾病等特別の事情により引取義務者が引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求により相当の期間を指定して被救護者の救護を継続して行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、被救護者の救護を継続して行うものとする。

(領事への通知)

第4条 市長は、被救護者及び行旅死亡人が外国人である場合は、その所属国の領事に対し通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、引取義務者に被救護者を送還することができる。

(1) 引取義務者が引取期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取義務者から継続救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 前条第2項の継続救護を行う必要がないと認めたとき。

(掲示期間)

第6条 市長は、法第9条の規定により市役所前及び各行政センター前に掲示するときは、30日以上これを行うものとする。

(施設への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当と認める病院、社会福祉施設その他市長が適当と認める施設に委託することができる。

(費用の基準)

第8条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用の限度額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の範囲内の額とする。

(費用弁償の請求)

第9条 市長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を指定しなければならない。

(その他の事項)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

行旅病人及行旅死亡人取扱法施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第37号

(平成13年3月30日施行)