○児童福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第38号

児童福祉法施行取扱規則を次のように定める。

児童福祉法施行取扱規則

(総則)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の数)

第1条の2 法第12条の3第7項の規定による指導をつかさどる所員の数は、12人とする。

(令2規則38・追加、令4規則28・令5規則34・一部改正)

(児童福祉司の数)

第1条の3 法第13条第2項の規定による児童福祉司の数は、24人とする。

2 法第13条第7項の規定による指導教育担当児童福祉司の数は、4人とする。

(平29規則27・追加、平30規則27・平31規則30・一部改正、令2規則38・旧第1条の2繰下・一部改正、令3規則39・令4規則28・令5規則34・一部改正)

(小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書)

第1条の4 法第19条の3第1項の規定による申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(第1号様式)によらなければならない。

(平26規則68・追加、平29規則27・旧第1条の2繰下、令2規則38・旧第1条の3繰下)

(小児慢性特定疾病医療費医療受給者証)

第1条の5 法第19条の3第7項に規定する医療受給者証は、第1号様式の2による。

(平26規則68・追加、平29規則27・旧第1条の3繰下、令2規則38・旧第1条の4繰下)

(障害児通所給付費等支給決定通知書等)

第2条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給を決定したときは、障害児通所給付費等支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給の申請を却下したときは、障害児通所給付費等支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平24規則29・全改)

(障害児通所医療受給者証)

第2条の2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を決定したときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下単に「通所受給者証」という。)のほか肢体不自由児通所医療受給者証(第1号様式の3。以下「通所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 通所医療受給者証の交付を受けた者は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消されたときは、速やかに通所医療受給者証を市長に返還しなければならない。

3 通所医療受給者証の交付を受けた者は、次の事由が発生したときは、速やかに市長に申し出なければならない。この場合において、当該申出が第2号から第4号までに掲げる事由によるときは、通所医療受給者証を添えるものとする。

(1) 通所医療受給者証を紛失したとき。

(2) 通所医療受給者証を破損し、又は汚損したとき。

(3) 通所医療受給者証の記載内容に変更があったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

4 市長は、前項の申出を受けたときは、速やかに通所医療受給者証を再交付するものとする。

(平24規則29・追加、平26規則68・平30規則27・一部改正)

(障害児通所給付費等支給変更申請書等)

第2条の3 市長は、障害児通所給付費等支給変更申請書を受けた場合において、当該通所給付決定に係る障害児通所支援の量の変更を決定したときは、申請者に対し障害児通所給付費等支給変更決定通知書により通知し、及び通所受給者証に変更後の障害児通所支援の量を記載して交付するものとする。

(平24規則29・追加)

(利用者負担額減免申請書等)

第2条の4 法第21条の5の11の規定の適用を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第18条の25各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けた場合において、法第21条の5の11の規定の適用を決定したときは、利用者負担額減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平24規則29・追加、令4規則28・一部改正)

(高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書)

第2条の5 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平24規則29・追加)

(障害児通所支援等提供措置決定通知書等)

第2条の6 児童相談所長が法第21条の6の規定により障害児通所支援に係る措置を採る場合及び福祉事務所長が同条の規定により障害福祉サービスに係る措置を採る場合は、本人又はその保護者に対しては障害児通所支援等提供措置決定通知書(第2号様式)により、障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供する者に対しては障害児通所支援等提供措置委託通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

2 児童相談所長が法第21条の6の規定により障害児通所支援に係る措置を解除し、停止し、他の措置に変更し、又は延長する場合及び福祉事務所長が同条の規定により障害福祉サービスに係る措置を解除し、停止し、他の措置に変更し、又は延長する場合は、その旨を本人又はその保護者に対しては障害児通所支援等提供措置解除(停止・変更・延長)通知書(第3号様式の2)により、障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供する者に対しては障害児通所支援等提供措置委託解除(停止・変更・延長)通知書(第3号様式の3)により通知するものとする。

(平24規則29・追加、令4規則28・一部改正)

(助産施設(母子生活支援施設)入所委託書等)

第3条 福祉事務所長は、法第22条第1項又は第23条第1項の規定により、助産又は保護の実施の承諾をしたときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長にあっては助産施設(母子生活支援施設)入所委託書(第4号様式)により、本人又はその保護者には助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書(第5号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の助産又は保護の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長にあっては助産施設(母子生活支援施設)入所解除(停止、変更)通知書(第6号様式)により、本人又は保護者にあっては助産施設(母子生活支援施設)入所解除(停止、変更)通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

(平15規則28・旧第3条繰下、平18規則40・旧第4条繰上・一部改正)

(保育の実施の承諾等)

第3条の2 福祉事務所長は、法第24条第5項及び第6項の規定による保育の実施の承諾をしたときは、保育所等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は特定地域型保育事業所(同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所をいう。)をいう。以下同じ。)の長又は当該保護者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の保育の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、保育所等の長又は当該保護者に通知しなければならない。

(平27規則23・追加)

(障害児入所給付費支給決定通知書兼特定入所障害児食費等給付費支給決定通知書等)

第3条の3 児童相談所長は、法第24条の3第2項の規定により障害児入所給付費の支給を決定したときは、障害児入所給付費支給決定通知書兼特定入所障害児食費等給付費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 児童相談所長は、法第24条の3第2項の規定により障害児入所給付費の支給の申請を却下したときは、障害児入所給付費支給却下決定通知書兼特定入所障害児食費等給付費支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平24規則29・一部改正、平27規則23・旧第3条の2繰下)

(障害児入所医療受給者証)

第3条の4 児童相談所長は、法第24条の3第2項の規定により法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療を行う指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を決定したときは、法第24条の3第6項に規定する入所受給者証(以下単に「入所受給者証」という。)のほか障害児入所医療受給者証(第7号様式の2。以下「入所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 入所医療受給者証の交付を受けた者は、法第24条の4第1項の規定により当該入所給付決定を取り消されたときは、速やかに入所医療受給者証を児童相談所長に返還しなければならない。

3 入所医療受給者証の交付を受けた者は、次の事由が発生したときは、速やかに児童相談所長に申し出なければならない。この場合において、当該申出が第2号から第4号までに掲げる事由によるときは、入所医療受給者証を添えるものとする。

(1) 入所医療受給者証を紛失したとき。

(2) 入所医療受給者証を破損し、又は汚損したとき。

(3) 入所医療受給者証の記載内容に変更があったとき。

(4) その他児童相談所長が必要と認めるとき。

4 児童相談所長は、前項の申出を受けたときは、速やかに入所医療受給者証を再交付するものとする。

(平18規則105・追加、平24規則29・一部改正、平27規則23・旧第3条の3繰下)

(障害児入所給付費支給変更申請書等)

第3条の5 児童相談所長は、障害児入所給付費支給変更申請書を受けた場合において、当該入所給付決定に係る障害児入所支援の量の変更を決定したときは、申請者に対し障害児入所給付費支給変更決定通知書により通知し、及び入所受給者証に変更後の障害児入所支援の量を記載して交付するものとする。

(平18規則105・追加、平24規則29・一部改正、平27規則23・旧第3条の4繰下)

(減免申請書等の規定の準用)

第3条の6 第2条の4の規定は、法第24条の5の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第2条の4中「第21条の5の11」とあるのは「第24条の5」と、同条第1項中「第18条の25各号」とあるのは「第25条の15各号」と読み替えるものとする。

(平24規則29・全改、平27規則23・旧第3条の5繰下、令4規則28・一部改正)

(高額障害児入所給付費支給(不支給)決定通知書)

第3条の7 児童相談所長は、法第24条の6第1項の規定により高額障害児入所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児入所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平24規則29・一部改正、平27規則23・旧第3条の6繰下)

(特定入所障害児食費等給付費支給申請書等)

第3条の8 児童相談所長は、法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給を決定したときは、障害児入所給付費支給決定通知書兼特定入所障害児食費等給付費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 児童相談所長は、法第24条の7第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給の申請を却下したときは、障害児入所給付費支給却下決定通知書兼特定入所障害児食費等給付費支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平24規則29・一部改正、平27規則23・旧第3条の7繰下)

(送致等)

第4条 福祉事務所長は、法第25条の8第1号の規定による送致をするときは、送致書(第8号様式)により児童相談所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第25条の8第2号の規定による措置を採るときは、措置決定通知書(第9号様式)により本人又は保護者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の措置を解除し、停止し、又は更新するときは、措置解除(停止、変更)決定通知書(第10号様式)により本人又は保護者に通知しなければならない。

(平15規則28・旧第4条繰下、平17規則50・一部改正、平18規則40・旧第5条繰上・一部改正)

(指導措置決定通知書等)

第5条 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号に規定する措置を採るときは、その旨を本人又はその保護者に対しては指導(指導委託)措置決定通知書(第11号様式)により、児童福祉司、児童委員又は本市以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは本市以外の障害者等相談支援事業を行う者(以下「関係機関」という。)に対しては指導依頼(委託)通知書(第12号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

2 児童相談所長は、前項に規定する措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更するときは、その旨を本人又はその保護者に対しては指導(指導委託)措置解除(停止・変更)決定通知書(第13号様式)により、関係機関に対しては指導(指導委託)措置解除(停止・変更)通知書(第14号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

(平18規則40・追加、平24規則29・一部改正)

(指導意見)

第6条 前条の規定により委託を受けた関係機関は、指導している児童又はその保護者につき、その措置を解除し、停止し、又は変更することが必要と思料したときは、児童相談所長に指導意見書(第15号様式)により意見を述べることができる。

(平18規則40・追加)

(市等への送致)

第7条 児童相談所長は、法第26条第1項第3号の規定により児童を市に送致するときは、市送致書(第16号様式)に同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び参考資料を添えて市長に送付するものとする。

2 児童相談所長は、法第26条第1項第4号の規定により児童を福祉事務所に送致をするときは、福祉事務所送致書(第16号様式の2)に同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び参考資料を添えて福祉事務所長に送付するものとする。

(平18規則40・追加、平29規則27・一部改正)

(養育里親名簿)

第7条の2 省令第36条の40第1項(省令第36条の47において準用する場合を含む。)に規定する養育里親名簿は、養育里親名簿(第17号様式)による。

2 省令第36条の40第2項に規定する養子縁組里親名簿は、養子縁組里親名簿(第17号様式の2)による。

(平21規則34・追加、平24規則29・平29規則27・一部改正)

(里親の登録の申請)

第8条 省令第36条の41第1項及び第2項(省令第36条の47において準用する場合を含む。)並びに第3項に規定する申請書は、里親登録申請書(第18号様式)による。

(平21規則34・全改、平24規則29・平29規則27・一部改正)

(里親の登録等)

第9条 市長は、前条の申請書を受けたときは、申請者の家庭の状況等を調査し、適当と認めるときは、里親登録書(第19号様式)を交付するものとする。

2 省令第36条の43(省令第36条の47において準用する場合を含む。)の規定による届出は、里親登録事項変更等届(第20号様式)によらなければならない。

(平18規則40・追加、平21規則34・平24規則29・一部改正)

(里親の登録の消除の申出)

第10条 省令第36条の44第1号(省令第36条の47において準用する場合を含む。)の規定による申出は、里親登録消除申出書(第21号様式)によらなければならない。

(平21規則34・全改、平24規則29・一部改正)

(里親の登録の更新)

第11条 省令第36条の46(省令第36条の47において準用する場合を含む。)の規定による申請は、里親登録更新申請書(第22号様式)によらなければならない。

(平21規則34・全改、平24規則29・一部改正)

(入所等措置決定通知書等)

第12条 児童相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項に規定する措置を採るときは、本人又はその保護者に対しては入所等措置決定通知書(第23号様式)により、里親、小規模住居型児童養育事業を行う者法第27条第1項第3号に掲げる施設の長又は同条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下単に「指定発達支援医療機関」という。)の長(以下「里親等」という。)に対しては入所等措置依頼(委託)通知書(第24号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(平18規則40・追加、平24規則29・平26規則71・一部改正)

(誓約書の提出)

第13条 前条の規定により委託を受けた里親は、里親誓約書(第25号様式)を児童相談所長に提出しなければならない。

(平18規則40・追加)

第14条 削除

(平21規則34)

(措置解除等の通知)

第15条 児童相談所長は、法第27条第1項第3号、第2項又は第27条の2第1項に規定する措置を解除し、停止し、他の措置に変更し、又は延長するときは、その旨を本人又はその保護者に対しては措置解除(停止・変更・延長)決定通知書(第27号様式)により、里親等に対しては措置解除(停止・変更・延長)通知書(第28号様式)により通知するものとする。

(平18規則40・追加)

(措置の再開の通知)

第16条 児童相談所長は、第2条の6第2項第5条第2項又は前条の規定により停止した措置を再開しようとするときは、その旨を本人又はその保護者に対しては停止措置再開決定通知書(第29号様式)により、関係機関又は里親等に対しては停止措置再開依頼(委託)通知書(第30号様式)により通知するものとする。

(平18規則40・追加、平21規則34・平24規則29・一部改正)

(照会・報告書)

第17条 省令第27条の規定による届出及び里親等から児童相談所長に対する児童の指導又は養育に関する照会又は報告は、照会・報告書(第31号様式)によらなければならない。

(平18規則40・追加、平21規則34・一部改正)

(入退所児童の通知)

第18条 法第27条第1項第3号に掲げる施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、法第27条第1項第3号、第2項又は第27条の2第1項の規定により児童が入所したときは、児童相談所長に対して児童入所(退所)通知書(第32号様式)により通知しなければならない。児童が退所したときも同様とする。

(平18規則40・追加、平26規則71・一部改正)

(身分証明書)

第19条 法第29条後段に規定する証票は、身分証明書(第33号様式)による。

(平18規則40・追加)

(児童との同居届出書等)

第20条 法第30条第1項の規定による届出は、児童との同居届出書(第34号様式)によらなければならない。

2 法第30条第2項の規定による届出は、児童との同居解消届出書(第35号様式)によらなければならない。

(平18規則40・追加)

(居住地変更届等)

第21条 前条第1項の届出書を提出した者は、当該児童とともに居住地を変更したときは、変更の日から2週間以内に児童相談所長に対して居住地変更届(第36号様式)を提出しなければならない。

2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第33条の規定による通知は、居住地変更通知書(第37号様式)によるものとする。

(平18規則40・追加、平21規則34・一部改正)

(一時保護等の通知)

第22条 児童相談所長は、法第33条第1項又は第2項の規定により児童に一時保護を行い、又は適当な者に委託して一時保護を行わせるときは、その旨を本人又はその保護者に対して一時保護決定通知書(第38号様式)により、委託する者に対しては一時保護委託通知書(第39号様式)により通知するものとする。

2 児童相談所長は、前項に規定する児童の一時保護又は一時保護の委託を解除するときは、その旨を本人又はその保護者に対して一時保護解除決定通知書(第40号様式)により、委託した者に対しては一時保護委託解除通知書(第41号様式)により通知するものとする。

(平18規則40・追加、平29規則27・一部改正)

(所持物の公告)

第22条の2 法第33条の2の2第4項の規定による公告には、物の名称、種類、形状及び数量、児童がその物を所持するに至った経緯その他のその物を知るために必要な事項を記載するものとする。

(平19規則3・追加、平29規則27・一部改正)

(児童自立生活援助実施決定通知書等)

第22条の3 児童相談所長は、法第33条の6第1項の規定により、児童自立生活援助の実施の承諾をしたときは、本人にあっては児童自立生活援助実施決定通知書(第42号様式)により、児童自立生活援助事業を行う者にあっては児童自立生活援助実施委託通知書(第43号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

2 児童相談所長は、前項の児童自立生活援助の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、本人にあっては児童自立生活援助実施解除(停止・変更)通知書(第44号様式)により、児童自立生活援助事業を行う者にあっては児童自立生活援助実施委託解除(停止・変更)通知書(第45号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

(平24規則29・追加)

(縁組承諾許可申請書等)

第23条 法第47条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする児童福祉施設の長は、養子縁組承諾許可申請書(第46号様式)により児童相談所長へ申請しなければならない。

2 児童相談所長は、前項の申請書を受けたときは、速やかにその諾否を決定し、養子縁組承諾許可(不許可)通知書(第47号様式)により通知するものとする。

(平18規則40・追加、平24規則29・一部改正)

(緊急措置報告書)

第23条の2 法第47条第5項後段の規定による報告は、緊急措置報告書(第48号様式)によらなければならない。

(平24規則29・追加)

(費用の徴収)

第24条 法第56条第2項の規定による費用の徴収については、福祉施設入所者費用徴収条例(平成12年横須賀市条例第11号)に規定するもののほか、別に市長が定めるものとする。

(平29規則27・追加)

(児童相談所の備付書類)

第25条 児童相談所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 児童記録台帳

(2) ケース番号登載簿

(3) 費用徴収台帳

(4) 養育里親名簿

(5) 養子縁組里親名簿

(平18規則40・追加、平21規則34・一部改正、平29規則27・旧第24条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15規則28・旧第6条繰下、平18規則40・旧第7条繰下・旧第26条繰上、平29規則27・旧第25条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第69号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第68号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 横須賀市小児慢性特定疾患医療給付規則(平成17年横須賀市規則第51号)は、廃止する。

(平成26年12月25日規則第71号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第70号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平26規則68・追加、平27規則70・平29規則27・令2規則38・令3規則80・令4規則28・一部改正)

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(平26規則68・追加、平29規則27・令2規則38・令4規則28・一部改正)

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(平24規則29・全改、平26規則68・旧第1号様式繰下)

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(平24規則29・全改)

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(平24規則29・全改)

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(平24規則29・追加)

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(平24規則29・追加)

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(平15規則28・平18規則40・一部改正)

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(平15規則28・平18規則40・一部改正)

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(平15規則28・平18規則40・一部改正)

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(平15規則28・平18規則40・一部改正)

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(平18規則105・追加、平24規則29・平27規則23・一部改正)

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(平15規則28・平18規則40・平21規則34・一部改正)

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(平15規則28・平18規則40・一部改正)

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(平15規則28・平18規則40・一部改正)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加、令3規則80・一部改正)

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(平29規則27・追加)

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(平18規則40・追加、平29規則27・旧第16号様式繰下・一部改正)

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(平27規則70・全改、平29規則27・一部改正)

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(平29規則27・追加)

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(平27規則70・全改、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、平21規則34・旧第18号様式繰下・一部改正、平29規則27・平31規則30・一部改正)

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(平21規則34・追加、平24規則29・令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、平21規則34・旧第19号様式繰下・一部改正、平24規則29・令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、平21規則34・旧第20号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、平24規則29・一部改正)

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(平18規則40・追加、平21規則34・平24規則29・一部改正)

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(平18規則40・追加、令3規則80・一部改正)

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第26号様式 削除

(平21規則34)

(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平18規則40・追加)

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(平24規則29・追加)

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(平24規則29・追加)

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(平24規則29・追加)

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(平24規則29・追加)

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(平18規則40・追加、平24規則29・旧第42号様式繰下、令3規則80・一部改正)

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(平18規則40・追加、平24規則29・旧第43号様式繰下)

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(平24規則29・追加、令3規則80・一部改正)

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児童福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年4月1日 規則第28号
平成15年12月24日 規則第69号
平成16年4月1日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第40号
平成18年12月25日 規則第105号
平成19年3月12日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第29号
平成26年12月18日 規則第68号
平成26年12月25日 規則第71号
平成27年4月1日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第70号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年4月1日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第38号
令和3年4月1日 規則第39号
令和3年7月1日 規則第80号
令和4年4月1日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第34号