○社会福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第41号

社会福祉法施行取扱規則を次のように定める。

社会福祉法施行取扱規則

(総則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第一種社会福祉事業開始の届出の添付書類)

第2条 法第62条第1項の規定による届出の際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設置者の履歴書及び財産目録又は資産調書

(2) 収支予算書

(3) 定款その他の基本約款

(4) 建物の平面図

(5) 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の履歴書

(第一種社会福祉事業経営許可申請の添付書類)

第3条 法第62条第3項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設置者の履歴書及び財産目録又は資産調書

(2) 収支予算書

(3) 定款その他の基本約款

(4) 建物の平面図

(5) 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の履歴書

(6) 土地、建物その他の設備の使用権原を証する書類

(平29規則24・一部改正)

(社会福祉事業の変更等の届出)

第4条 法第63条第1項、第64条、第68条又は第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業変更(廃止)(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の届出書には、当該変更した事項を証する書類を添付しなければならない。

(第一種社会福祉事業変更許可の申請)

第5条 法第63条第2項の規定による申請は、第一種社会福祉事業変更許可申請書(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、当該変更した事項を証する書類を添付しなければならない。

(施設を必要としない第一種社会福祉事業開始届の添付書類)

第6条 法第67条第1項の規定による届出の際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 収支予算書

(施設を必要としない第一種社会福祉事業経営許可申請の添付書類)

第7条 法第67条第3項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 収支予算書

(第二種社会福祉事業開始の届出の添付書類)

第8条 法第69条第1項の規定による届出の際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 収支予算書

(社会福祉事業経営状況調査員証)

第9条 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第12条に規定する身分を示す証明書は、社会福祉事業経営状況調査員証(第3号様式)による。

(平31規則29・追加)

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平29規則24・旧第10条繰上、平31規則29・旧第9条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平31規則29・追加)

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社会福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)