○重度障害者等福祉手当条例

昭和44年4月1日

条例第9号

〔重度心身障害児福祉手当条例〕をここに公布する。

重度障害者等福祉手当条例

(昭48条例21・昭49条例16・平12条例14・改称)

(総則)

第1条 障害を有する者の福祉の増進を図るため、重度の障害者等に対する重度障害者等福祉手当(以下「手当」という。)の支給については、この条例の定めるところによる。

(昭48条例21・全改、昭49条例16・平12条例14・一部改正)

(支給の対象)

第2条 手当の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者で次に掲げるいずれかに該当しているものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表」という。)の1級又は2級に該当する障害を有するものであること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定されているものであること。

(3) 障害者手帳の交付を受け、別表の3級に該当する障害を有し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されているものであること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第6条第3項に規定する1級に該当する障害を有するものであること。

(5) 障害者手帳の交付を受け、別表の3級に該当する障害を有するもの(第3号に該当するものを除く。)であること。

(6) 児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されているもの(第3号に該当するものを除く。)であること。

(7) 保健福祉手帳の交付を受け、令第6条第3項に規定する2級に該当する障害を有するものであること。

2 障害者が次に掲げるいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、手当を支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条、法第26条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第97条第1項の規定による障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当(以下「障害児福祉手当等」という。)の支給を受けているとき。

(2) 法第17条第2号(改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)又は法第26条の2第1号若しくは第2号の規定に該当して障害児福祉手当等の支給を受けることができないとき。

(3) 法第26条若しくは法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)若しくは法第12条の規定又は改正法附則第97条第1項の規定に該当して障害児福祉手当等の支給を受けることができないとき。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設(同項第2号に規定する母子生活支援施設に入所しているときを除く。)に入所しているとき。

(5) 児童福祉法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって内閣総理大臣の指定するものに入院しているとき。

(6) 前項第1号又は第5号に該当する場合であって、65歳に達した日以後に初めて障害者手帳の交付に係る申請を行ったとき。ただし、65歳に達する日の前日までに保健福祉手帳の交付に係る申請を行い、当該手帳の交付を受けたとき又は児童相談所若しくは更生相談所において知能指数が70(医師により自閉症と診断された者については91)以下と判定されたときを除くものとする。

(7) 前項第4号又は第7号に該当する場合であって、65歳に達した日以後に初めて保健福祉手帳の交付に係る申請を行ったとき。ただし、65歳に達する日の前日までに障害者手帳の交付に係る申請を行い、当該手帳の交付を受け、又は児童相談所若しくは更生相談所において知能指数が70(医師により自閉症と診断された者については91)以下と判定されたときを除くものとする。

(昭48条例21・全改、昭49条例16・昭50条例44・昭51条例7・昭57条例34・昭61条例22・平10条例16・平11条例18・平12条例14・平12条例63・平17条例30・平18条例17・平19条例25・平20条例10・平24条例36・令5条例30・一部改正)

(手当額)

第3条 手当の額は、支給対象者1人につき前条第1項第1号から第4号までに掲げる者にあっては月額5,000円、同項第5号から第7号に掲げる者にあっては月額4,000円とする。

(昭48条例21・全改、昭49条例16・昭50条例23・昭51条例7・昭53条例13・昭56条例10・昭60条例10・平元条例19・平12条例14・一部改正)

(認定)

第4条 支給対象者及び支給対象者に申請することができない事情がある場合において当該対象者と同居している次に掲げる者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その受給資格及び手当の額について、認定を受けなければならない。

(1) 配偶者

(2) 親権者

(3) 前2号以外の場合においては、介護者

2 前項の認定を受けた者が手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(昭48条例21・全改)

(支給期間及び支払期月)

第5条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月(法第20条又は法第21条の規定(法第26条の5又は改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に該当して障害児福祉手当等の支給を受けることができなくなった場合においては、当該支給を受けることができなくなった月の翌月)から始め、手当を支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

3 手当の受給資格者が死亡又は変更した場合は、前項の規定による支払期月に属する手当を当該支払期月の受給資格者に支払うものとする。

(昭46条例27・一部改正、昭48条例21・旧第6条繰上、昭49条例16・昭50条例44・昭51条例7・昭52条例32・昭61条例22・一部改正)

第6条 削除

(昭61条例22)

(支給制限)

第7条 手当は、次に掲げる場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が正当な理由がなくて、第10条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 受給資格者が正当な理由がなくて、第10条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

(3) 受給資格者が支給対象者の介護を著しく怠っているとき。

(昭47条例20・一部改正、昭48条例21・旧第8条繰上・一部改正、昭61条例22・一部改正)

第8条 手当の支給を受けている者が正当な理由がなくて、次条の規定による届出をせず、又は第10条第1項の規定による書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払いを一時差し止めることができる。

(昭47条例20・一部改正、昭48条例21・旧第9条繰上、昭61条例22・一部改正)

(届出)

第9条 手当の支給を受けている者は、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(昭46条例27・旧第11条繰上、昭48条例21・旧第10条繰上)

(調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、手当の支給を行われる支給対象者につき、その指定する医師の診断を受けさせることを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。

3 前2項の規定によって質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(昭46条例27・旧第12条繰上、昭48条例21・旧第11条繰上・一部改正、昭57条例34・昭61条例22・一部改正)

(不正利得の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(昭46条例27・旧第13条繰上、昭48条例21・旧第12条繰上)

(施行上の必要事項)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例27・旧第14条繰上、昭48条例21・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和44年5月31日までに第5条第1項の認定の申請を行なった者が、この条例の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和44年4月から始める。

(昭和45年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の重度心身障害児福祉手当条例の規定による手当の支給の対象に該当していない者であって、この条例による改正後の重度心身障害者福祉手当条例第2条第1項の規定により手当の支給の対象に該当するものがこの条例の施行の日から昭和48年5月31日までに第4条第1項の規定により認定の申請をした場合に限りその者に対する手当は、同条例第5条第1項の規定にかかわらず、昭和48年4月から支給する。

(昭和49年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正後の重度心身障害者等福祉手当条例第2条第1項第4号から第6号までの規定により手当の支給対象に該当する者がこの条例の施行の日から昭和49年5月31日までに第4条第1項の規定により認定申請をした場合に限り、その者に対する手当は、同条例第5条第1項の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から支給する。

(昭和50年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例第2条の規定は、昭和50年10月以降の月分の手当について適用し、同年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例第3条の規定は、昭和53年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例の規定は、昭和56年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和57年10月9日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例の規定は、昭和60年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条に規定する支給対象者のうち、この条例施行の日の前日において、改正法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による認定を受けていたものが昭和61年5月31日までに第4条第1項の規定により認定の申請をした場合に限り、その者に係る手当は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、同年4月から支給する。

4 昭和61年4月分の手当については、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同年8月に支払うものとする。

(平成元年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例第3条の規定は、平成元年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者等福祉手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条第1項第4号及び第7号の規定により手当の支給対象に該当する者がこの条例の施行の日から平成12年5月31日までに第4条第1項の規定により認定の申請をした場合に限り、その者に対する手当は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、同年4月から支給する。

(平成12年9月26日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第2項第6号又は第7号に該当する場合に適用し、施行日の前日までに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に係る申請を行い、当該手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年5月10日条例第36号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年8月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

重度障害者等福祉手当条例

昭和44年4月1日 条例第9号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和46年4月1日 条例第27号
昭和47年4月1日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第21号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和50年4月1日 条例第23号
昭和50年10月11日 条例第44号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和52年10月11日 条例第32号
昭和53年4月1日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第10号
昭和57年10月9日 条例第34号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和61年4月1日 条例第22号
平成元年4月1日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第16号
平成11年3月30日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第14号
平成12年9月26日 条例第63号
平成17年3月31日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第17号
平成19年3月29日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第10号
平成24年5月10日 条例第36号
令和5年8月10日 条例第30号