○重度障害者等福祉手当条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第17号

〔重度心身障害児福祉手当条例施行規則〕を次のように定める。

重度障害者等福祉手当条例施行規則

(昭48規則28・昭49規則35・平12規則33・改称)

(認定の手続)

第1条 重度障害者等福祉手当条例(昭和44年横須賀市条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定による手当の受給資格及びその額に係る認定の申請は、重度障害者等福祉手当認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号又は第5号に該当する者であるときは、その者の身体障害者手帳

(2) 条例第2条第1項第2号又は第6号に該当する者であるときは、児童相談所又は知的障害者更生相談所のその者に関する判定を証する書類

(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者であるときは、その者の前2号に規定する手帳及び書類

(4) 条例第2条第1項第4号又は第7号に該当する者であるときは、その者の精神障害者保健福祉手帳

2 市長は、前項の認定の申請があった場合において、受給資格及びその額について認定をしたときは、重度障害者等福祉手当認定通知書(第2号様式)を当該受給資格者に交付する。

(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平11規則6・平12規則33・平24規則33・一部改正)

(届書の提出)

第2条 手当の支給を受けている者は、本人若しくは支給対象者が住所及び氏名を変更したとき、条例第2条第1項に規定する支給要件に該当しなくなったとき又は支給対象者が死亡したため資格を喪失したときは、速やかに、重度障害者等福祉手当受給資格等変更・喪失届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平12規則33・一部改正)

(受給資格停止等の通知)

第3条 市長は、受給資格者が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けることとなって条例第2条第2項第1号の規定に該当する場合は、重度障害者等福祉手当受給資格停止通知書(第4号様式)により当該受給資格者に通知するものとする。

2 市長は、障害児福祉手当等の支給を受けていた者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条又は法第21条の規定(法第26条の5又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に該当して障害児福祉手当等の支給を受けることができなくなった場合は、条例第2条第1項の規定による手当の支給を開始するため、重度障害者等福祉手当受給資格停止解除通知書(第4号様式)により当該受給資格者に通知するものとする。

(昭51規則26・追加、昭61規則38・平12規則33・一部改正)

(受給資格喪失の通知)

第4条 市長は、条例第2条第1項の規定に該当しなくなったとき(同条第2項第1号の規定に該当して手当の支給を受けなくなったときを除く。)又は条例第7条の規定に該当することが判明したときは、重度障害者等福祉手当受給資格喪失通知書(第5号様式)により手当の支給を受けている者(その者が死亡したときは、同居の親族)に通知するものとする。

(昭48規則28・昭49規則35・一部改正、昭51規則26・旧第3条繰下・一部改正、昭61規則38・平12規則33・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日規則第69号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平11規則6・平12規則33・平15規則69・一部改正)

画像

(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平12規則33・一部改正)

画像

(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平12規則33・一部改正)

画像

(昭51規則26・追加、昭61規則38・旧第3号の2様式繰下、平12規則33・一部改正)

画像

(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・一部改正、昭61規則38・旧第4号様式繰下、平12規則33・一部改正)

画像

重度障害者等福祉手当条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第28号
昭和49年4月1日 規則第35号
昭和51年4月1日 規則第26号
昭和61年4月1日 規則第38号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第33号
平成15年12月24日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第33号