○社会福祉法人助成手続条例
昭和42年4月1日
条例第11号
社会福祉法人助成手続条例をここに公布する。
社会福祉法人助成手続条例
(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人の助成の手続については、この条例の定めるところによる。
(平12条例63・一部改正)
(提出書類)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他の事項)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。