○社会福祉法人助成手続条例

昭和42年4月1日

条例第11号

社会福祉法人助成手続条例をここに公布する。

社会福祉法人助成手続条例

(総則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人の助成の手続については、この条例の定めるところによる。

(平12条例63・一部改正)

(提出書類)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他の事項)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月26日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人助成手続条例

昭和42年4月1日 条例第11号

(平成12年9月26日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第11号
平成12年9月26日 条例第63号