○交通遺児奨学金支給条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第24号
交通遺児奨学金支給条例施行規則を次のように定める。
交通遺児奨学金支給条例施行規則
(交通事故を証する書類)
第1条 交通遺児奨学金支給条例(昭和50年横須賀市条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定による規則で定める交通事故を証する書類は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)の規定による自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の適用されない場所における交通事故については、警察署の発行する事故証明書(以下「交通事故証明書」という。)とする。ただし、本人の過失による本人のみの交通事故、自転車による交通事故又は交通事故の発生から相当の年数を経過した交通事故で交通事故証明書を得られない場合は、第三者による交通事故の発生を証する書類又は消防署の発行する搬送証明書をもって代えることができる。
(昭50規則51・一部改正)
(1) 交通遺児となったことを明らかにする書類
(2) 前条に規定する交通事故証明書、交通事故を証する書類若しくは搬送証明書又はこれらの複写機による写し
(3) 死亡診断書又は死体検案書(交通事故の発生から相当の年数を経過した交通事故については、前号の規定による交通事故を証する書類によることができる。)
(4) 交通遺児と保護者との関係を証する戸籍の謄本又は抄本若しくは受給資格者が現に養育することを明らかにすることができる書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第51号)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに改正前の交通遺児奨学金支給条例施行規則第1条の規定による警察署の発行する交通事故証明書の交付を受けている者が行う交通遺児奨学金支給認定申請については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(平成16年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則33・全改)
(平13規則28・一部改正)