○横須賀市介護保険条例等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第35号

横須賀市介護保険条例等施行取扱規則

(合議体)

第1条 横須賀市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、40以内とする。

2 1合議体を構成する委員の数は、4人とする。

(平13規則48・平15規則32・平25規則42・一部改正)

(合議体の会議)

第2条 合議体の会議は、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

2 合議体の長に事故があるときは、出席した委員の互選により定めた者がその職務を代理する。

(審査判定業務)

第3条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する介護保険の被保険者の申請に基づくもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助を行うため、法第7条第3項第2号及び第4項第2号に規定する要介護者及び要支援者に係る審査判定業務を行うことができる。

(認定審査会の運営)

第4条 前3条に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の同意を得て令第7条第1項に規定する会長が定める。

(平15規則32・一部改正)

(調整委員会の会長)

第4条の2 横須賀市介護保険条例(平成12年横須賀市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の2に規定する介護認定審査調整委員会(以下「調整委員会」という。)に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(平25規則42・追加)

(会議)

第4条の3 調整委員会の会議は、会長が招集する。

2 調整委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(平25規則42・追加)

(調整委員会の運営)

第4条の4 前2条に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、調整委員会の同意を得て会長が定める。

(平25規則42・追加)

(特別給付)

第5条 条例第8条第4項に規定する規則で定める特別給付の対象となるサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 施設入浴サービス 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

 訪問入浴又は通所介護の利用が困難な利用者に対して、利用者の居宅からサービスを行う事業所までの往復の送迎を行い、特殊浴槽を用い、入浴サービスを提供するものであること。

 利用者1人当たり、1月に6回を限度として実施するものであること。

 指定居宅介護支援事業所に属する介護支援専門員等が作成する居宅サービス計画に記載があること。

(2) 搬送サービス 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

 居宅が高台等に位置し通院等が困難な利用者に対して、利用者の居宅から移動車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)が最も合理的な方法で利用者の居宅に最も近づいた位置(以下「駐車位置」という。)までの搬送又は駐車位置から利用者の居宅までの搬送(ただし、利用者の目的地が利用者の居宅から駐車位置よりも近い位置にある場合においては、利用者の居宅から目的地までの搬送又は目的地から利用者の居宅までの搬送)を行うものであること。

 利用者1人当たり、1月に8回を限度として実施するものであること。ただし、市長が必要と認める処置を受けるための通院をする場合に限り利用する利用者については、回数の限度を設けないものとする。

 指定居宅介護支援事業所に属する介護支援専門員等が作成する居宅サービス計画又は指定介護予防支援事業者が作成する介護予防サービス計画に記載があること。

2 前項のサービスは、現に本市の区域内で居宅において介護を受けている被保険者に対して実施するものとする。ただし、施設入浴サービスについては、この限りでない。

(平18規則79・全改、平21規則37・平25規則42・一部改正)

(特別給付サービスの額)

第6条 条例第8条第5項から第7項までに規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設入浴サービス 12,730円

(2) 搬送サービス 4,770円以内

(平18規則47・平21規則37・平26規則32・平27規則54・平30規則76・令元規則27・令3規則41・一部改正)

(特別給付サービスの額に係る所得の額の算定方法等)

第6条の2 条例第8条第6項に規定する所得の額は、令第22条の2第1項の規定により算定した合計所得金額とする。

2 条例第8条第6項に規定する市長が定める額は、令第22条の2第3項に規定する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別給付を受けた者が、当該特別給付を受けた日に令第22条の2第4項各号又は第29条の2第3項各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る第1項に規定する合計所得金額は、前項に規定する額を下回ったものとみなす。

4 条例第8条第7項に規定する所得の額は、令第22条の2第5項の規定により算定した合計所得金額とする。

5 条例第8条第7項に規定する市長が定める額は、令第22条の2第6項に規定する額とする。

6 前2項の規定にかかわらず、特別給付を受けた者が、当該特別給付を受けた日に令第22条の2第7項各号又は第29条の2第6項各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る第4項に規定する合計所得金額は、前項に規定する額を下回ったものとみなす。

(平27規則54・追加、平30規則76・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の制限)

第7条 特別給付サービスに要した費用は、法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の対象とならない。

(平18規則47・平21規則37・一部改正)

(給付の額の特例の申請)

第8条 条例第9条に規定する利用料の特例(以下「利用料の特例」という。)の措置を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、利用料特例申請書のほか、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を、市長に提出又は提示しなくてはならない。

2 市長は、前項に規定する申請書等を受理した場合は、速やかに調査及び審査を行い、給付の額の特例の適用の可否及び給付の額の特例を認める場合においてはその割合を決定するものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請書等に虚偽の記載若しくは不備がある場合又は申請者が書類を提出若しくは提示しない場合においては、当該申請を受理しないことができる。

(給付の割合)

第9条 条例第9条に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1号から第4号までに掲げる理由に該当し、当該要介護者等の属する世帯の当該年度の収入見込み額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する額の150パーセント以下のとき 100分の100

(2) 条例第9条第5号に掲げる理由に該当し、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であって保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を受けていないもの。以下同じ。)であるとき 100分の95

(利用料の特例の期間)

第10条 利用料の特例を認める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1号に該当する場合(本人が故意又は重大な過失により災害を発生させたときを除く。第21条において同じ。)

 住家被害が全壊(全焼)のとき 利用料の特例の申請を行った日の属する月の初日から6箇月

 住家被害が半壊(半焼)のとき 利用料の特例の申請を行った日の属する月の初日から3箇月

 住家被害が床上浸水のとき 利用料の特例の申請を行った日の属する月の初日から3箇月

(2) 条例第9条第2号から第4号までに該当する場合 利用料の特例の申請を行った日の属する月の初日から6箇月

(3) 条例第9条第5号に該当する場合 利用料の特例の申請を行った日の属する月の初日から要件に該当しないと認められるまでの期間

(給付の額の特例の取消し)

第11条 市長は、利用料の特例の適用を受けている者が、その適用を受ける条件に該当しなくなったと認めるとき又はその適用を受けている者の申出があったときは、その適用を取消すことができる。

(特例の決定又は取消しの通知)

第12条 市長は、利用料の特例の適用の決定又は取消しを行ったときは、速やかにその旨を当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則47・一部改正)

(特定入所者介護サービス費等に係る不正利得に係る徴収金)

第12条の2 介護保険法第22条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第277号。次項において「基準告示」という。)本則第1号に規定する市町村長が定める額は、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(次項において「特定入所者介護サービス費等」という。)の総額の100分の100に相当する額とする。

2 基準告示本則第2号に規定する市町村長が定める額は、特定入所者介護サービス費等の総額の100分の200に相当する額とする。

(平27規則54・追加)

(特別給付サービス事業者の指定の申請)

第12条の3 条例第9条の3の規定による特別給付サービスを行おうとする者の申請の際には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請者の定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備及び備品の概要

(4) 事業所の管理者の経歴

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則79・追加、平27規則54・旧第12条の2繰下)

(特別給付サービス事業者の指定基準)

第12条の4 条例第9条の3第2項に規定する規則で定める指定基準のうち、施設入浴サービスを行う者に係るものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に事業所があること。

(2) 特殊浴槽を有すること。

(3) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者であること。

 通所介護を行う事業所として法第41条第1項の規定により指定を受けている指定居宅サービス事業者

 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所として法第42条の2第1項の規定により指定を受けている指定地域密着型介護サービス事業者

 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設の開設者

 法第94条第1項に規定する許可を受けた介護老人保健施設の開設者

(4) 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が市長が別に定める基準を満たしていること。

(5) 第5条第1項第1号に掲げるサービスの設備及び運営が市長が別に定める基準を満たしていること。

2 条例第9条の3第2項に規定する規則で定める指定基準のうち、搬送サービスを行う者に係るものは、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護を行う事業所として法第41条第1項の規定により指定を受けている指定居宅サービス事業者であること。

(2) 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が市長が別に定める基準を満たしていること。

(3) 第5条第1項第2号に掲げるサービスの設備及び運営が市長が別に定める基準を満たしていること。

(平18規則79・追加、平27規則27・一部改正、平27規則54・旧第12条の3繰下、平28規則64・平30規則36・一部改正)

(保健福祉事業)

第13条 条例第10条に規定する保健福祉事業は、次に掲げるものとする。

(1) 寝たきりの状態等の高齢者に対する寝具丸洗いサービスに係る事業

(2) 寝たきりの状態等の高齢者に対する出張理容等サービスに係る事業

(令3規則41・全改)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第14条 法第42条第3項の規定により特例居宅介護サービス費の額として定める額は、当該居宅サービスについて指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。次項及び第3項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第49条の2第1項に規定する第1号被保険者であって、令第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第3項に定める額以上である要介護被保険者(同条第4項各号のいずれかに該当する者を除く。)(第5項及び第9項において「第2項に係る要介護被保険者」という。)に対する特例居宅介護サービス費の額として定める額は、前項の規定にかかわらず、当該居宅サービスについて指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とする。

3 法第49条の2第2項に規定する第1号被保険者であって、令第22条の2第5項の規定により算定した所得の額が同条第6項に定める額以上である要介護被保険者(同条第7項各号のいずれかに該当する者を除く。)(第6項及び第10項において「第3項に係る要介護被保険者」という。)に対する特例居宅介護サービス費の額として定める額は、第1項の規定にかかわらず、当該居宅サービスについて指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。

4 法第42条の3第2項の規定により特例地域密着型介護サービス費の額として定める額は、当該地域密着型サービスについて指定地域密着型サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。次項及び第6項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。

5 第2項に係る要介護被保険者に対する特例地域密着型介護サービス費の額として定める額は、前項の規定にかかわらず、当該地域密着型サービスについて指定地域密着型サービスに要する費用の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とする。

6 第3項に係る要介護被保険者に対する特例地域密着型介護サービス費の額として定める額は、第4項の規定にかかわらず、当該地域密着型サービスについて指定地域密着型サービスに要する費用の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。

7 法第47条第3項の規定により特例居宅介護サービス計画費の額として定める額は、当該居宅介護支援について指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

8 法第49条第2項の規定により特例施設介護サービス費の額として定める額は、当該施設サービスについて指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。次項及び第10項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。

9 第2項に係る要介護被保険者に対する特例施設介護サービス費の額として定める額は、前項の規定にかかわらず、当該施設サービスについて指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とする。

10 第3項に係る要介護被保険者に対する特例施設介護サービス費の額として定める額は、第8項の規定にかかわらず、当該施設サービスについて指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。

11 法第51条の4第2項の規定により特例特定入所者介護サービス費の額として定める額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)に規定する額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。第19項において「食費の基準費用額」という。)から、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)に規定する額(第19項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額

(2) 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定する額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。第19項において「滞在費の基準費用額」という。)から、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)に規定する額(第19項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額

12 法第54条第3項の規定により特例介護予防サービス費の額として定める額は、当該介護予防サービスについて指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。次項及び第14項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。

13 法第59条の2第1項に規定する第1号被保険者であって、令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に定める額以上である居宅要支援被保険者(同条第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)(第16項において「第13項に係る居宅要支援被保険者」という。)に対する特例介護予防サービス費の額として定める額は、前項の規定にかかわらず、当該介護予防サービスについて指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とする。

14 法第59条の2第2項に規定する第1号被保険者であって、令第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に定める額以上である居宅要支援被保険者(同条第6項各号のいずれかに該当する者を除く。)(第17項において「第14項に係る居宅要支援被保険者」という。)に対する特例介護予防サービス費の額として定める額は、第12項の規定にかかわらず、当該介護予防サービスについて指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。

15 法第54条の3第2項の規定により特例地域密着型介護予防サービス費の額として定める額は、当該地域密着型介護予防サービスについて指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。次項及び第17項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。

16 第13項に係る居宅要支援被保険者に対する特例地域密着型介護予防サービス費の額として定める額は、前項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護予防サービスについて指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とする。

17 第14項に係る居宅要支援被保険者に対する特例地域密着型介護予防サービス費の額として定める額は、第15項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護予防サービスについて指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。

18 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額として定める額は、当該介護予防支援について指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

19 法第61条の4第2項の規定により特例特定入所者介護予防サービス費の額として定める額は、食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平12規則97・平17規則83・平18規則47・平18規則79・平24規則34・平27規則54・平28規則64・平30規則36・平30規則76・一部改正)

第15条 利用料の特例の適用を受けている者については、前条第1項第4項第8項第12項及び第15項中「100分の90」とあるのは「第9条に規定する割合」と、同条第2項第5項第9項第13項及び第16項中「100分の80」とあるのは「第9条に規定する割合」と、同条第3項第6項第10項第14項及び第17項中「100分の70」とあるのは「第9条に規定する割合」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 介護保険被保険者証に法第69条第1項に規定する給付減額等の記載を受けている者については、前条第1項第4項第8項第12項及び第15項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、同条第2項第5項第9項第13項及び第16項中「100分の80」とあるのは「100分の70」と、同条第3項第6項第10項第14項及び第17項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平18規則47・平27規則54・平30規則76・一部改正)

(過誤納)

第16条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付金に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免の理由)

第17条 条例第19条第1項第5号に規定する同項第1号から第4号までに掲げる理由に準ずると認められる理由は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が次のいずれかに該当していることとする。

(1) 法第63条の規定により介護給付等の制限を受けているとき。

(2) 収用等に基づく土地等の譲渡により、所得税法(昭和40年法律第33号)第33条第1項に規定する譲渡所得があったとき。

(3) 要保護者(令第39条第1項及び条例第11条の規定を適用することによって保護を必要としない状態となる者を除く。)であるとき。

(平24規則34・平26規則32・一部改正)

(減免申請書等)

第18条 条例第19条第1項の規定により保険料の減免を申請しようとする者は、同条第2項に規定する減免申請書及びその理由を証明する書類(以下「申請書等」という。)を保険料の減免を受けようとする年度ごとに提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書等を受理した場合は、速やかに調査及び審査を行い、保険料の減免の可否を決定するものとする。ただし、既に調査及び審査がなされているときは、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する申請書等に虚偽の記載若しくは不備がある場合又は申請者が書類を提出若しくは提示しない場合においては、当該申請書等を受理しないことができる。

(特別徴収から普通徴収への切替)

第19条 特別徴収の方法によって徴収している保険料を減免する場合においては、普通徴収の方法に切り替えてから行うものとする。

(減免の始期等)

第20条 保険料の減免の始期は、条例第19条第1項各号に規定する減免すべき理由(以下「減免すべき理由」という。)の生じた日の属する月とする。

2 保険料の減免を認められた期間のうち、既に保険料の納付が行われている月分については、保険料の減免を行わないものとする。ただし、申請日の属する月以降に特別徴収の方法により徴収された保険料及び普通徴収の方法により徴収された保険料のうち口座振替により納付された保険料については、この限りでない。

(減免の内容)

第21条 保険料の減免の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合

 住家被害が全壊(全焼)のとき 6箇月間免除

 住家被害が半壊(半焼)のとき 3箇月間免除

 住家被害が床上浸水のとき 3箇月間免除

(2) 条例第19条第1項第2号から第4号までに該当する場合

 生計を主として維持する者が死亡したとき 8箇月間免除

 減少率(第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の所得金額から当該年の所得金額又はその見積額(税法上所得として把握されない所得を含む。ただし、当該年の所得金額又はその見積額により難いと認められるものについては、事由発生の月以後1年間の見積額とする。)を控除した額を前年中の所得金額で除して得た割合をいう。以下同じ。)が10分の7以上のとき 6箇月間免除

 減少率が10分の3以上10分の7未満のとき 4箇月間免除

(3) 第17条第1号に該当する場合 療養の給付の制限を受けている間免除

(4) 第17条第2号に該当する場合 賦課された保険料から当該譲渡所得がないものとして算定した保険料の額を控除した額を減免

(5) 第17条第3号に該当する場合 賦課された保険料の2分の1の額を減免

2 前項第1号については、当該免除すべき理由の生じた日の属する年度において免除すべき月数に剰余が生じた場合においては、当該剰余月数を翌年度において免除すべき月数とすることができる。

(減免の取消し)

第22条 市長は、条例第19条第3項の規定による申出を受けた場合は、減免すべき理由の消滅した日の属する月の翌月から当該保険料の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、減免すべき理由が消滅したと認めるときは、減免すべき理由の消滅した日の属する月の翌月から当該保険料の減免を取り消すことができる。

(減免の決定又は取消しの通知)

第23条 市長は、保険料の減免の決定又は取消しを行ったときは、速やかにその旨を当該第1号被保険者に通知するものとする。

(資格者証)

第24条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証を交付するまでの間に当該被保険者の資格を証するための資格者証を交付することができる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定若しくは法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定、法第33条第2項の規定による要支援更新認定若しくは法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更認定(以下「要介護認定等」という。)の申請をしたとき。

(2) 省令第25条に規定する届書の提出をしたとき。

(平15規則32・一部改正、平18規則47・旧第25条繰上、平18規則79・一部改正)

(被保険者証等の無効)

第25条 被保険者証及び資格者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定によりその資格を喪失したとき。

(2) 亡失したとき。

(3) 更新又は検認を受けなかったとき。

(平18規則47・旧第26条繰上・一部改正)

(受給者資格証明書)

第26条 市長は、要介護認定等の申請をした者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている被保険者が、住所の移転その他の理由により他の市町村の被保険者資格を取得しようとするときは、受給資格証明書を交付することができる。

(平18規則47・旧第27条繰上、平30規則36・一部改正)

(協議会の所掌事務)

第26条の2 条例第21条に規定する横須賀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 介護保険制度の運営について審議すること。

(2) 次に掲げる事項について意見を述べること。

 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

 地域密着型サービス事業者、介護予防地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関すること。

 指定介護予防支援事業者の運営に関すること。

(3) その他介護保険制度について必要な審議を行うこと。

(平24規則34・追加)

(協議会の委員の任期)

第27条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(平15規則32・一部改正、平18規則47・旧第28条繰上、平24規則34・一部改正)

(協議会の委員長及び副委員長)

第28条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18規則47・旧第29条繰上)

(会議)

第29条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平18規則47・旧第30条繰上)

(協議会の庶務)

第30条 協議会の庶務は、民生局福祉こども部介護保険課において行う。

(平18規則47・旧第31条繰上、平23規則5・令3規則99・令4規則31・一部改正)

(協議会の運営)

第31条 条例及びこの規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て委員長が定める。

(平18規則47・旧第32条繰上)

(諸様式)

第32条 介護保険の事務処理に必要な書類の様式は、法令に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平18規則47・旧第33条繰上)

(その他の事項)

第33条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平18規則47・旧第34条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 横須賀市介護認定審査会委員規則(平成11年横須賀市規則第55号)は、廃止する。

(保険料の減免等の特例)

3 東日本大震災に伴う東京電力福島第1原子力発電所の事故による災害の影響により避難することを余儀なくされ、本市の被保険者となった者のうち、市長が特に認めるものについては、当分の間、条例第9条第1号の事項に該当するものとし、同条に規定する規則で定める割合は、100分の100とするとともに、保険料を減免するものとする。

(平24規則34・追加、令2規則59・令3規則130・令5規則35・一部改正)

4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した第1号被保険者に係る令和4年度分の保険料(納期が令和5年4月1日から令和6年3月31日までであるものに限る。)の減免に関する第17条第20条及び第21条の規定の適用については、第17条各号列記以外の部分中「第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が次のいずれかに該当していること」とあるのは「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当する者又は市長が別に定める者に該当していること(以下「減免すべき理由」という。)」と、第20条第1項中「条例第19条第1項各号に規定する減免すべき理由(以下「減免すべき理由」という。)の生じた日の属する」とあるのは「市長が別に定める」と、同条第2項ただし書中「申請日」とあるのは「附則第4項において読み替えて適用する第17条に規定する減免すべき理由(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が市長が別に定める者に該当していることに限る。)に係る減免を認められた保険料並びに申請日」と、第21条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる」とあるのは「市長が別に定める」とする。

(令2規則59・追加、令3規則5・令3規則41・令4規則31・令5規則35・一部改正)

(平成12年12月25日規則第97号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第48号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第83号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第37号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年度から平成26年度までにおける改正後の規則第17条第3号の適用については、同号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項、令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」とする。

(平成25年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月27日規則第54号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第5号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第99号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

横須賀市介護保険条例等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第35号
平成12年12月25日 規則第97号
平成13年3月30日 規則第48号
平成15年4月1日 規則第32号
平成17年9月30日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第47号
平成18年8月25日 規則第79号
平成21年4月1日 規則第37号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年4月1日 規則第42号
平成26年4月1日 規則第32号
平成27年4月1日 規則第27号
平成27年7月27日 規則第54号
平成28年4月1日 規則第64号
平成30年3月30日 規則第36号
平成30年8月1日 規則第76号
令和元年9月25日 規則第27号
令和2年6月16日 規則第59号
令和3年2月12日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第41号
令和3年7月30日 規則第99号
令和3年12月28日 規則第130号
令和4年4月1日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第35号