○横須賀市基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する規則

平成11年12月27日

規則第72号

〔横須賀市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則〕を次のように定める。

横須賀市基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する規則

(平18規則48・改称)

(特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書)

第1条 横須賀市介護保険条例(平成12年横須賀市条例第16号。以下「条例」という。)第23条第1項第25条第1項及び第26条の2第1項に規定する申出書は、第1号様式による。

(平12規則36・全改、平18規則48・一部改正)

(/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書)

第2条 条例第27条から第31条の5までに規定する/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/申請書は、第2号様式による。

(平18規則48・全改)

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 条例第27条及び第31条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則48・全改、令3規則42・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第4条 条例第28条及び第31条の3に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備及び備品の概要

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第58条により準用される同省令第51条又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第58条により準用される同省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(平12規則36・旧第7条繰上・一部改正、平18規則48・令3規則42・一部改正)

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第5条 条例第29条及び第31条の4に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図

(2) 事業所の設備及び備品の概要

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(平12規則36・旧第8条繰上・一部改正、平18規則48・令3規則42・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第6条 条例第30条及び第31条の5に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備及び備品の概要

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される同省令第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第280条により準用される同省令第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(平12規則36・旧第9条繰上・一部改正、平18規則48・令3規則42・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第7条 条例第31条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の経歴

(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者予定数

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(平12規則36・旧第10条繰上・一部改正、令3規則42・一部改正)

(登録事項変更届出書等)

第8条 条例第32条第1項に規定する登録事項変更届出書は、第3号様式によらなければならない。

2 条例第32条第2項に規定する事業廃止(休止・再開)届出書は、第4号様式によらなければならない。

(平12規則36・追加、平18規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則36・平18規則48・令3規則42・一部改正)

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(平12規則36・一部改正、平18規則48・旧第3号様式繰上・一部改正、令3規則42・一部改正)

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(平12規則36・一部改正、平18規則48・旧第4号様式繰上、令3規則42・一部改正)

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(平12規則36・一部改正、平18規則48・旧第5号様式繰上、令3規則42・一部改正)

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横須賀市基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する規則

平成11年12月27日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)