○災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月10日
条例第34号
〔災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例〕をここに公布する。
災害弔慰金の支給等に関する条例
(昭57条例42・改称)
(総則)
第1条 災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金については、この条例の定めるところによる。
(昭49条例34・昭57条例42・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「住民」とは、災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
(昭49条例34・昭57条例42・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する遺族とし、支給を受ける遺族の順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 前項の規定による場合において父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
(昭49条例36・昭57条例42・平23条例26・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者1人について令第1条の2に規定する額とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に第7条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(昭50条例4・昭57条例42・一部改正)
(災害弔慰金の支給の制限)
第6条 災害弔慰金は、法第5条に規定する場合のほか、災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合には、支給しない。
(昭57条例42・一部改正)
(災害障害見舞金の支給)
第7条 市は、住民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定した場合を含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害があるときは、その者(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金を支給する。
(昭57条例42・追加)
(災害障害見舞金の額)
第8条 災害障害見舞金の額は、災害による障害者1人について令第2条の2に規定する額とする。
(昭57条例42・追加)
(災害障害見舞金の支給の制限)
第9条 第6条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。
(昭57条例42・追加)
(災害援護資金の貸付け)
第10条 市は、法第10条第1項に規定する災害により被害を受けた世帯の住民である世帯主(法第10条第1項に規定する所得の要件に該当するものに限る。)に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う。
(昭57条例42・旧第7条繰下・一部改正)
(災害援護資金の限度額)
第11条 災害援護資金の貸付け限度額は、令第7条第1項に規定する範囲内において被害の種類及び程度を勘案して規則で定める。
(昭50条例4・全改、昭57条例42・旧第8条繰下)
(利率)
第12条 法第10条第4項に規定する条例で定める率は、零とする。
(平31条例8・追加)
(保証人)
第13条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条に規定する違約金を包含するものとする。
(平31条例8・追加)
(昭49条例36・追加、昭57条例42・旧第9条繰下・一部改正、平31条例8・旧第12条繰下・一部改正)
(災害弔慰金の支給の特例)
第15条 市は、住民が本市内において法第2条に規定する災害(令第1条の規定の適用を受ける災害を除く。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。
(昭49条例36・追加、昭57条例42・旧第10条繰下、平31条例8・旧第13条繰下)
(災害障害見舞金の支給の特例)
第16条 市は、住民が本市内において前条第1項に規定する災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定した場合を含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害があるときは、その者に対し、災害障害見舞金を支給する。
(昭57条例42・追加、平31条例8・旧第14条繰下・一部改正)
(災害援護資金の貸付けの特例)
第17条 市は、本市内において法第2条に規定する災害により被害を受けた世帯の住民である世帯主(法第10条第1項に規定する所得の要件に該当して第10条の規定による災害援護資金の貸付けを受けることができるものを除く。)に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う。
(昭49条例36・追加、昭50条例4・昭54条例18・一部改正、昭57条例42・旧第11条繰下・一部改正、平31条例8・旧第15条繰下・一部改正)
(昭49条例36・旧第9条繰下・一部改正、昭57条例42・旧第12条繰下・一部改正、平31条例8・旧第16条繰下)
(施行上の必要事項)
第19条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例36・旧第10条繰下・昭57条例42・旧第13条繰下、平31条例8・旧第17条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月10日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例の規定は、昭和49年7月8日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例の規定は、昭和50年1月23日から適用する。
附則(昭和54年7月10日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例の規定は、昭和54年4月8日から適用する。
附則(昭和57年12月25日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日から適用する。
附則(平成23年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第8号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第12条及び第14条(これらの規定を第17条第3項により適用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害(第10条に規定する災害(第17条第3項を適用するに当たっては同条第1項に規定する災害)をいう。以下この項において同じ。)により被害を受けた世帯の住民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の住民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。