○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月10日

規則第43号

〔災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例施行規則〕を次のように定める。

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

(昭57規則62・改称)

(災害弔慰金の支給)

第1条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年横須賀市条例第34号。以下「条例」という。)第3条及び第15条の規定による災害弔慰金は、次に掲げる事項の調査を行い、その適否を決定して支給する。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、災害弔慰金支給に関し、死亡者の遺族に対し必要な報告又は書類を求めることができる。

3 市長は、本市の区域外で死亡した住民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災を証する書類を提出させるものとする。

(昭49規則47・昭57規則62・平31規則32・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第2条 当分の間条例第4条第1項に規定する遺族は、同項の規定にかかわらず、死亡した者の死亡の当時において、その者によって生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にし、同項各号の遺族の順序によるものとする。

2 当分の間条例第4条第2項に規定する父母及び祖父母の順位については、同項の規定にかかわらず、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭50規則5・追加、昭57規則62・旧第1条の2繰下)

(災害障害見舞金の支給)

第3条 条例第7条及び第16条の規定による災害障害見舞金は、次に掲げる事項の調査を行い、その適否を決定して支給する。

(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった住民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災を証する書類を提出させるものとする。

3 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。

(昭57規則62・追加、平31規則32・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第4条 条例第11条の規定による災害援護資金の貸付け限度額は、1災害における1世帯当たりについて、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、条例第17条第2項の規定による災害援護資金の貸付け限度額について準用する。この場合において、前項第1号イ及び第2号ア中「家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合」とあるのは「家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合及び住居が床上浸水により損害を受けた場合」と読み替えるものとする。

(昭50規則5・追加、昭51規則57・昭53規則34・昭56規則24・一部改正、昭57規則62・旧第1条の3繰下・一部改正、昭62規則22・平3規則35・平31規則32・一部改正)

(災害援護資金の借入れの申込み)

第5条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例第17条第2項の規定による住居が床上浸水により被害を受けた者に対する資金の貸付けについては、第2号の規定による証明書の提出を要しない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭49規則47・一部改正、昭57規則62・旧第2条繰下・一部改正、平31規則32・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに調査を行い、その適否を決定し、その旨を借入申込者に通知する。

(昭57規則62・旧第3条繰下)

(借用書)

第7条 前条の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、速やかに本人及び連帯保証人の記名押印した災害援護資金借用書(第3号様式)に、印鑑証明書(本人及び保証人のもの各1通)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭57規則62・旧第4条繰下・一部改正、令3規則89・一部改正)

(貸付金の交付)

第8条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則62・旧第5条繰下)

(借用書等の返還)

第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則62・旧第6条繰下)

(繰上償還)

第10条 資金の繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(第4号様式)を市長に提出して行うものとする。

(昭57規則62・旧第7条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭57規則62・旧第8条繰下・一部改正)

(違約金の支払免除)

第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金違約金支払免除申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭57規則62・旧第9条繰下・一部改正)

(償還免除)

第13条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(第7号様式)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて、貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(昭57規則62・旧第10条繰下・一部改正)

(督促)

第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状により督促するものとする。

(昭57規則62・旧第11条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第15条 借受人又は連帯保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、遅滞なく氏名、住所等変更届(第8号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則62・旧第12条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月10日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例施行規則の規定は、昭和49年7月8日から適用する。

(昭和50年3月20日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付条例施行規則の規定は、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和51年12月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第69号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則62・追加、平15規則69・一部改正)

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(昭57規則62・旧第1号様式繰下・一部改正、平15規則69・平31規則32・令3規則89・一部改正)

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(昭57規則62・旧第1号様式繰下)

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(昭57規則62・旧第2号様式繰下・一部改正、平31規則32・一部改正)

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(昭57規則62・旧第3号様式繰下・一部改正、平31規則32・一部改正)

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(昭57規則62・旧第4号様式繰下・一部改正、平31規則32・令3規則89・一部改正)

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(昭57規則62・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則89・一部改正)

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(昭57規則62・旧第6号様式繰下・一部改正、平15規則69・平31規則32・令3規則89・一部改正)

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(昭57規則62・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則89・一部改正)

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月10日 規則第43号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第7章 災害対策
沿革情報
昭和49年6月10日 規則第43号
昭和49年8月10日 規則第47号
昭和50年3月20日 規則第5号
昭和51年12月10日 規則第57号
昭和53年6月26日 規則第34号
昭和56年7月25日 規則第24号
昭和57年12月25日 規則第62号
昭和62年4月1日 規則第22号
平成3年11月25日 規則第35号
平成15年12月24日 規則第69号
平成31年4月1日 規則第32号
令和3年7月1日 規則第89号