○健康安全科学センター条例施行規則

昭和41年4月1日

規則第21号

〔衛生試験所条例施行規則〕を次のように定める。

健康安全科学センター条例施行規則

(平18規則3・改称)

(使用申請)

第1条 健康安全科学センター条例(昭和41年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定により試験等を依頼しようとする者は試験等依頼申請書(第1号様式)を、設備を利用しようとする者は健康安全科学センター設備利用許可申請書(第1号の2様式)を市長に提出しなければならない。

(昭51規則28・平18規則3・一部改正)

(後納)

第2条 条例第5条ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、手数料後納申請書(第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭51規則28・一部改正、平12規則39・旧第3条繰上・一部改正)

(減免)

第3条 条例第6条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭51規則28・一部改正、平12規則39・旧第4条繰上・一部改正)

(成績書の交付)

第4条 条例第3条第1項の規定による依頼事務が終了したときは、健康安全科学センター所長は、成績書を当該依頼者に交付するものとする。

2 前項の成績書は、申請により再交付することができる。

(平12規則39・旧第5条繰上・一部改正、平18規則3・一部改正)

(結果の表示)

第5条 試験等を受けたものについての広告、掲示、印刷物又は容器包装等に健康安全科学センターの保証又は試験済その他これに類する文案を使用する場合は、あらかじめ市長の承認を受け、かつ、成績書の全文を表示しなければならない。

(平12規則39・旧第6条繰上・一部改正、平18規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日規則第3号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(昭51規則28・平6規則25・一部改正)

画像

(昭51規則28・平6規則25・平18規則3・一部改正)

画像

(平6規則25・平12規則39・一部改正)

画像

(平6規則25・平12規則39・一部改正)

画像

健康安全科学センター条例施行規則

昭和41年4月1日 規則第21号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第21号
昭和46年4月1日 規則第22号
昭和47年4月1日 規則第25号
昭和50年4月1日 規則第26号
昭和51年4月1日 規則第28号
昭和57年4月1日 規則第24号
昭和62年4月1日 規則第24号
昭和63年4月1日 規則第24号
平成6年4月1日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第39号
平成18年1月25日 規則第3号