○健康安全科学センター条例施行規則
昭和41年4月1日
規則第21号
〔衛生試験所条例施行規則〕を次のように定める。
健康安全科学センター条例施行規則
(平18規則3・改称)
(使用申請)
第1条 健康安全科学センター条例(昭和41年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定により試験等を依頼しようとする者は試験等依頼申請書(第1号様式)を、設備を利用しようとする者は健康安全科学センター設備利用許可申請書(第1号の2様式)を市長に提出しなければならない。
(昭51規則28・平18規則3・一部改正)
(昭51規則28・一部改正、平12規則39・旧第3条繰上・一部改正)
(昭51規則28・一部改正、平12規則39・旧第4条繰上・一部改正)
(成績書の交付)
第4条 条例第3条第1項の規定による依頼事務が終了したときは、健康安全科学センター所長は、成績書を当該依頼者に交付するものとする。
2 前項の成績書は、申請により再交付することができる。
(平12規則39・旧第5条繰上・一部改正、平18規則3・一部改正)
(結果の表示)
第5条 試験等を受けたものについての広告、掲示、印刷物又は容器包装等に健康安全科学センターの保証又は試験済その他これに類する文案を使用する場合は、あらかじめ市長の承認を受け、かつ、成績書の全文を表示しなければならない。
(平12規則39・旧第6条繰上・一部改正、平18規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日規則第3号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(昭51規則28・平6規則25・一部改正)
(昭51規則28・平6規則25・平18規則3・一部改正)
(平6規則25・平12規則39・一部改正)
(平6規則25・平12規則39・一部改正)