○食品衛生法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第63号

食品衛生法等施行取扱規則を次のように定める。

食品衛生法等施行取扱規則

(指定成分等含有食品に係る健康被害情報届)

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出は、指定成分等含有食品に係る健康被害情報届(第1号様式)によらなければならない。

(令2規則54・追加)

(営業許可申請書)

第2条 法第55条第1項の規定による許可の申請は、営業許可申請書・営業届(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)第67条第5号に掲げる図面のほか、食品の製造業の場合にあっては製造方法の概要書、自動車において営業をする場合にあっては営業の概要書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請を行う者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これらの書類の全部又は一部の提示を省略することができる。

(1) 省令別表第17第1号ロの規定に該当するものであることを証する書類

(2) 自動車検査証(自動車において営業をする場合に限る。)

(平16規則34・一部改正、令2規則54・旧第1条繰下・一部改正、令3規則74・一部改正)

(食品衛生管理者選任届)

第3条 省令第49条第1項に規定する届書は、食品衛生管理者選任(変更)(第3号様式)による。

(令3規則74・全改)

(営業許可書)

第4条 食品衛生条例(平成12年横須賀市条例第21号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する営業許可書(以下単に「営業許可書」という。)は、第4号様式による。

2 市長は、自動販売機による営業にあっては、営業許可書とあわせて営業許可済証票(第5号様式)を交付する。

(平13規則49・令3規則74・一部改正)

(営業許可書の再交付)

第5条 条例第4条の規定による申請は、営業許可書再交付申請書(第6号様式)によらなければならない。

(平13規則49・令3規則74・一部改正)

(地位承継届)

第6条 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、地位承継届(第7号様式)によらなければならない。

2 前項の承継届には、営業許可書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出があったときは、営業許可書を書き換えて交付する。

(平13規則49・平16規則34・令3規則74・一部改正)

(営業の届出書)

第7条 法第57条第1項の規定による届出は、営業許可申請書・営業届によらなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これらの書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 省令第67条第5号に掲げる図面

(2) 製造方法の概要書(食品の製造業又は加工業の場合に限る。)

(3) 営業の概要書(自動車において営業をする場合に限る。)

3 第2条第3項の規定は、第1項の届出を行う者について準用する。

(令3規則74・全改)

(食品等の回収の届出)

第8条 法第58条第1項の規定による届出は、自主回収届(第8号様式)によらなければならない。

(令3規則74・全改)

(営業許可申請事項・営業届出事項変更届)

第9条 省令第71条の規定による届出は、営業許可申請事項・営業届出事項変更届(第9号様式)によらなければならない。

2 市長は、前項の届出の内容が営業許可書の記載事項に係るものであるときは、営業許可書を書き換えて交付する。

(令3規則74・全改)

(廃業届等)

第10条 省令第71条の2の規定による届出は、廃業届(第10号様式)によらなければならない。

2 前項の廃業届のうち、営業の許可に係るものには、営業許可書を添付しなければならない。

3 条例第6条第1号の規定による届出は、営業休止届(第11号様式)によらなければならない。

4 条例第6条第2号の規定による届出は、営業再開届(第12号様式)によらなければならない。

(令3規則74・全改)

(営業許可の取消し等)

第11条 法第60条第1項(法第68条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の取消しは、営業許可取消命令書(第13号様式)による。

2 法第60条の規定による営業又は業務の全部又は一部の禁止は、営業(業務)禁止命令書(第14号様式)による。

3 法第60条の規定による営業又は業務の全部又は一部の停止は、営業(業務)停止命令書(第15号様式)による。

4 法第60条の規定による営業又は業務の全部又は一部の禁止の解除は、営業(業務)禁止命令解除通知書(第16号様式)による。

(令3規則74・全改)

(施設の改善命令等)

第12条 法第61条(法第68条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による施設の改善命令は施設改善命令書(第17号様式)による。

2 法第61条の規定による許可の取消し、営業又は業務の全部又は一部の禁止、営業又は業務の停止及び営業又は業務の全部又は一部の禁止の解除は、前条の例による。

(平13規則49・平16規則34・平20規則77・一部改正、令3規則74・旧第20条繰上・一部改正)

(健康を害する疑いのある食品等を発見した者の届出等)

第13条 腐敗等をしている、健康を害する疑いのある食品、添加物、器具又は容器包装を発見した者は、市長にその旨を届け出ることができる。

2 市長は、前項の届出があったときは、法第63条第2項の規定に準じ保健所長に調査させなければならない。

(平13規則49・平16規則34・一部改正、平20規則77・旧第22条繰上・一部改正、令3規則74・旧第21条繰上・一部改正)

(食品衛生推進員)

第14条 市長は、法第67条第2項の規定により食品衛生推進員を委嘱したときは、委嘱状及び食品衛生推進員証を交付する。

2 前項の委嘱状及び食品衛生推進員証の様式は、市長が別に定める。

(平13規則49・追加、平16規則34・一部改正、平20規則77・旧第23条繰上、令3規則74・旧第22条繰上・一部改正)

(措置、処分等の事実の公表)

第15条 市長は、法第69条の規定による公表を行うものとし、当該公表の方法は、報道機関への発表、インターネットを利用した閲覧の方法等とする。

2 前項のインターネットを利用した閲覧の方法による公表の期間は、14日間とする。ただし、当該期間内に法第60条第1項又は第61条の規定による営業の全部又は一部の禁止が解除されていない場合は、当該禁止が解除された日までとする。

(平20規則77・追加、令3規則74・旧第23条繰上・一部改正)

(食品衛生責任者養成講習会)

第16条 省令別表第17第1号ロ(3)に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会(以下この条において「養成講習会」という。)の認定を受けようとするものは、食品衛生責任者養成講習会認定申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 養成講習会は、次の基準に適合していなければならない。

(1) 講習の内容

公衆衛生学、食品衛生学及び食品衛生法その他関係する法令等に関すること。

(2) 講師

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第9条第1項各号のいずれかに該当する者であって、公衆衛生行政に5年以上従事した者であること。

(3) 修了証書

養成講習会の全課程を修了した者に対しては、次の事項を記載した修了証書を交付すること。

 養成講習会の名称及び開催者の氏名

 受講者の氏名及び生年月日

 修了年月日及び受講番号

3 市長は、養成講習会を認定したときは、養成講習会認定通知書(第19号様式)を交付する。

(平13規則49・追加、平16規則34・平21規則62・平27規則28・令2規則54・一部改正、令3規則74・旧第24条繰上・一部改正)

(食品衛生に関する講習会)

第17条 省令別表第17第1号ハ(1)に規定する都道府県知事等が認める講習会(以下この条において「食品衛生講習会」という。)の認定を受けようとするものは、食品衛生講習会認定申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 食品衛生講習会は、次の基準に適合していなければならない。

(1) 講習の内容

営業に係る公衆衛生上必要な措置の基準、最近の食品衛生、自主管理等に関すること。

(2) 講師

法第30条第1項に規定する食品衛生監視員(以下単に「食品衛生監視員」という。)又はこれと同等以上の者であること。

3 市長は、食品衛生講習会を認定したときは、食品衛生講習会認定通知書(第21号様式)を交付する。

4 食品衛生講習会を開催しようとする者は、市長に食品衛生監視員の派遣を求めることができる。

(平13規則49・追加、平21規則62・平27規則28・令2規則54・一部改正、令3規則74・旧第25条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 食品衛生法施行取扱規則(昭和37年横須賀市規則第49号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第49号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日規則第62号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の給食施設報告済証は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する場合に適用し、施行日の前日までに交付した給食施設報告済証については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第28号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第54号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第76号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年6月1日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により営業を行うことができる者の当該営業に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令2規則54・追加)

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(令3規則74・全改)

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(令3規則74・全改)

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(令3規則74・全改)

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(平16規則34・令3規則74・一部改正)

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(平29規則33・令3規則74・一部改正)

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(平21規則62・令3規則74・一部改正)

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(令3規則74・全改)

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(令3規則74・追加)

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(令3規則74・全改)

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(令3規則74・追加)

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(令3規則74・全改)

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(令3規則74・追加)

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(令3規則74・全改)

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(平13規則49・旧第11号様式繰下、令3規則74・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・旧第12号様式繰下、令3規則74・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・旧第21号様式繰下、平16規則34・一部改正、令3規則74・旧第22号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・旧第22号様式繰下、平16規則34・平29規則33・一部改正、令3規則74・旧第23号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・旧第23号様式繰下、平16規則34・平29規則33・一部改正、令3規則74・旧第24号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・旧第24号様式繰下、平21規則62・平29規則33・一部改正、令3規則74・旧第25号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・旧第25号様式繰下、平16規則34・一部改正、令3規則74・旧第26号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・追加、令2規則54・一部改正、令3規則74・旧第27号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・追加、平21規則62・平29規則33・令2規則54・一部改正、令3規則74・旧第28号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・追加、令2規則54・一部改正、令3規則74・旧第29号様式繰上・一部改正)

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(平13規則49・追加、平21規則62・平29規則33・令2規則54・一部改正、令3規則74・旧第30号様式繰上・一部改正)

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食品衛生法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第63号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第49号
平成16年4月1日 規則第34号
平成20年9月25日 規則第77号
平成21年9月24日 規則第62号
平成27年4月1日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第33号
令和2年5月25日 規則第54号
令和2年12月10日 規則第76号
令和3年6月1日 規則第74号