○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する条例

平成12年3月29日

条例第22号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する条例をここに公布する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、食鳥処理(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する食鳥処理をいう。以下同じ。)の事業に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、食鳥処理に係る衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業許可書等)

第2条 市長は、法第3条又は第6条第1項の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可書又は構造設備変更許可書(以下「事業許可書等」という。)を交付するものとする。

2 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定により認定をしたときは、確認規程認定書(以下「規程認定書」という。)を交付するものとする。

(事業許可書等の再交付)

第3条 前条第1項の規定により事業許可書等の交付を受けた食鳥処理業者又は前条第2項の規定により規程認定書の交付を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)は、当該事業許可書等又は当該規程認定書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(添付書類)

第4条 法第6条第3項に規定する届出には、事業許可書等を添付しなければならない。

(規程認定書の返納)

第5条 認定小規模食鳥処理業者は、法第16条第8項の規定により確認規程の認定の効力を失ったときは、速やかに規程認定書を市長に返納しなければならない。

(手数料)

第6条 食鳥処理の事業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する条例

平成12年3月29日 条例第22号

(平成12年3月29日施行)