○旅館業法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第67号

旅館業法等施行取扱規則を次のように定める。

旅館業法等施行取扱規則

(旅館業営業許可申請書)

第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条第2項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

(1) 申請者が、法第3条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類

(2) 旅館業の施設の配置図及び平面図

(3) 旅館業の施設の4面の立面図(建物の色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの)

(4) 旅館業の施設の付近の見取図(法第3条第3項に掲げる施設との距離を明らかにしたもの)

(5) 法人の場合は定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書若しくは登記簿謄本

(6) 洗面用水が水道水以外の水である場合は、水質検査成績書の写し

(7) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水が水道水以外の水である場合は、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水が水質基準に適合していることを証する書類の写し

(8) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(9) 屋外広告物の形状、規模、色調(色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの)、表示方法及び設置場所を明らかにした図面

(10) 省令第4条の3各号又は旅館業条例(平成12年横須賀市条例第25号。以下「条例」という。)別表第3第5項各号に掲げる設備を備えた場合には、当該設備の運用方法を明記した書面及び使用機器の仕様書

(11) その他市長が必要と認める書類

3 前項ただし書の場合において、第1項の申請書に当該営業を譲り受けたことを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(平25規則8・全改、平30規則61・令2規則77・令3規則111・一部改正)

(旅館業営業許可書)

第2条 条例第6条第1項に規定する旅館業営業許可書(以下「営業許可書」という。)は、第2号様式による。

(平25規則8・平30規則61・一部改正)

(旅館業営業許可書再交付申請書)

第3条 条例第8条の規定による申請は、旅館業営業許可書再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(平25規則8・一部改正)

(旅館業営業承継承認申請書)

第4条 省令第2条第1項に規定する申請書は、合併によるものにあっては、旅館業営業承継承認申請書(合併)(第4号様式)に、分割によるものにあっては、旅館業営業承継承認申請書(分割)(第5号様式)による。

2 省令第3条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(第6号様式)による。

3 前2項の申請書には、営業許可書を添付しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の申請を承認したときは、営業許可書を書き換えて交付する。

(平13規則51・平25規則8・一部改正)

(旅館業営業許可申請事項変更届)

第5条 省令第4条の規定による申請事項の変更の届出は、旅館業営業許可申請事項変更届(第7号様式)によらなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が施設の構造及び設備の変更に係るものであるときは、変更部分を明示した図面を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の内容が営業許可書の記載事項に係るものであるときは、営業許可書を書き換えて交付する。

(平13規則51・平25規則8・一部改正)

(旅館業廃止届等)

第6条 省令第4条の規定による廃止の届出は、旅館業廃止届(第8号様式)によらなければならない。

2 省令第4条の規定による停止の届出は、旅館業停止届(第9号様式)によらなければならない。

3 条例第9条の規定による再開の届出は、旅館業再開届(第10号様式)によらなければならない。

(平13規則51・平25規則8・一部改正)

(宿泊者名簿)

第7条 省令第4条の2第3項第2号に規定する市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 到着日時

(2) 出発日時

(平25規則8・追加、平30規則61・一部改正)

(水質検査の方法)

第8条 条例別表第1第8項第1号に規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質検査の方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 色度 比色法又は透過光測定法

(2) 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

(3) 水素イオン濃度 ガラス電極法又は比色法

(4) 全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭素の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法

(5) 大腸菌 特定酵素基質培地法

(6) レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

2 条例別表第1第8項第2号に規定する浴槽水の水質検査の方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

(2) 全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭素の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法

(3) 大腸菌群 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省建設省令第1号)第6条に規定する方法

(4) レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

(平25規則8・追加、平30規則61・令3規則111・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 旅館業法施行取扱規則(昭和55年横須賀市規則第29号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第51号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第61号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年12月10日規則第77号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年9月27日規則第111号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平30規則61・全改、令2規則77・一部改正)

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(平30規則61・全改)

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(平30規則61・一部改正)

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(平30規則61・一部改正)

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(平25規則8・平30規則61・一部改正)

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(平13規則51・追加、平25規則8・平30規則61・一部改正)

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(平13規則51・旧第5号様式繰下、平25規則8・平30規則61・一部改正)

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(平13規則51・旧第6号様式繰下、平30規則61・一部改正)

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(平13規則51・旧第7号様式繰下、平30規則61・一部改正)

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(平13規則51・旧第8号様式繰下、平30規則61・一部改正)

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(平13規則51・旧第9号様式繰下、平30規則61・一部改正)

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旅館業法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第67号

(令和3年10月1日施行)