○公衆浴場法等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第68号
公衆浴場法等施行取扱規則を次のように定める。
公衆浴場法等施行取扱規則
(公衆浴場営業許可申請書)
第1条 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)による。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請に係る公衆浴場が、公衆浴場条例(平成12年横須賀市条例第26号。以下「条例」という。)第2条に規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に水道水を使用する場合は、第3号に掲げる書類の添付を省略する。
(1) 営業施設の平面図
(2) 営業施設の位置を明示した周囲300メートル以内の見取図
(3) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に使用する水の水質検査の成績書の写し
(4) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25規則9・全改、平30規則49・令2規則78・令3規則112・令5規則60・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
(公衆浴場営業承継届)
第4条 省令第1条の2第1項に規定する届書は、公衆浴場営業承継届(譲渡)(第3号様式の2)による。
2 省令第2条第1項に規定する届書は、公衆浴場営業承継届(相続)(第4号様式)による。
3 省令第3条第1項に規定する届書は、公衆浴場営業承継届(合併)(第5号様式)による。
4 省令第3条の2第1項に規定する届書は、公衆浴場営業承継届(分割)(第6号様式)による。
5 前4項に規定する届書には、営業許可書を添付しなければならない。
(平25規則9・全改、令5規則60・一部改正)
(公衆浴場営業許可申請事項変更届)
第5条 省令第4条の規定による申請事項の変更の届出は、公衆浴場営業許可申請事項変更届(第7号様式)によらなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が施設の構造及び設備の変更に係るものであるときは、変更部分を明示した図面を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容が営業許可書の記載事項に係るものであるときは、営業許可書を書き換えて交付する。
(平13規則52・平25規則9・一部改正)
(患者を入浴させるための許可)
第6条 法第4条ただし書の規定による許可の申請は、患者入浴許可申請書(第8号様式)によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 患者用の入浴施設の平面図
(2) その他市長が必要と認める書類
(平25規則9・追加)
(公衆浴場廃止届等)
第7条 省令第4条の規定による廃止の届出は、公衆浴場廃止届(第9号様式)によらなければならない。
2 省令第4条の規定による停止の届出は、公衆浴場停止届(第10号様式)によらなければならない。
(平13規則52・一部改正、平25規則9・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 色度 比色法又は透過光測定法
(2) 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法
(3) 水素イオン濃度 ガラス電極法又は比色法
(4) 全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭素の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法
(5) 大腸菌 特定酵素基質培地法
(6) レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法
(1) 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法
(2) 全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭素の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法
(3) 大腸菌 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省建設省令第1号)第6条に規定する方法(試料は、希釈せずに使用すること。)
(4) レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法
(平25規則9・追加、平30規則49・令3規則112・令7規則43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 公衆浴場法施行取扱規則(昭和55年横須賀市規則第30号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第52号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第78号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第112号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第60号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則78・一部改正)

(平25規則9・一部改正)

(令7規則43・一部改正)


(令5規則60・追加)

(平25規則9・令5規則60・一部改正)

(平25規則9・令5規則60・一部改正)

(平13規則52・追加、平25規則9・令5規則60・一部改正)

(平13規則52・旧第6号様式繰下)

(平25規則9・追加、平30規則49・一部改正)

(平13規則52・旧第7号様式繰下、平25規則9・旧第8号様式繰下・一部改正)

(平13規則52・旧第8号様式繰下、平25規則9・旧第9号様式繰下・一部改正)

(平13規則52・旧第9号様式繰下、平25規則9・旧第10号様式繰下・一部改正)
