○温泉法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第69号

温泉法等施行取扱規則を次のように定める。

温泉法等施行取扱規則

(温泉利用許可申請書)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による申請は、温泉利用許可申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の平面図及び配管等の詳細図

(2) 温泉の成分の分析結果

(3) 温泉の利用権利を有することを証する書類

(4) 温泉の水質検査結果(飲用の場合に限る。)

(平14規則50・平19規則77・一部改正)

(温泉利用許可書)

第2条 温泉条例(平成12年横須賀市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する温泉利用許可書(第5条第3項及び第4項並びに第6条第2項において「利用許可書」という。)は、第2号様式による。

(平19規則77・一部改正)

(温泉利用許可書の再交付)

第3条 条例第3条の規定による申請は、温泉利用許可書再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(温泉成分等掲示届)

第4条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉成分等掲示届(第4号様式)によらなければならない。

2 前項の掲示届には、掲示場所を明示した施設の平面図を添付しなければならない。

(平14規則50・平19規則77・一部改正)

(温泉利用承継承認申請書)

第5条 法第16条第1項の規定による申請は、温泉利用承継承認申請書(合併・分割)(第5号様式)によらなければならない。

2 法第17条第1項の規定による申請は、温泉利用承継承認申請書(相続)(第6号様式)によらなければならない。

3 前2項の申請書には、利用許可書を添付しなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、地位の承継を承認したときは、利用許可書を書き換えて交付する。

(平19規則77・追加)

(申請事項変更届)

第6条 条例第4条の規定による届出は、温泉利用許可申請事項変更届(第7号様式)によらなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の内容が利用許可書の記載事項に係るものであるときは、利用許可書を書き換えて交付する。

(平19規則77・旧第5条繰下・一部改正)

(温泉利用廃止届等)

第7条 条例第5条第1号の規定による届出は、温泉利用施設廃止届(第8号様式)によらなければならない。

2 条例第5条第2号の規定による届出は、温泉利用施設休止届(第9号様式)によらなければならない。

3 条例第5条第3号の規定による届出は、温泉利用施設再開届(第10号様式)によらなければならない。

(平19規則77・旧第6条繰下・一部改正)

(温泉の検査報告)

第8条 条例第6条に規定する規則で定める検査は、次の表の中欄に掲げる方法とし、同表の右欄に掲げるものを適合基準とする。

一般細菌

標準寒天培地法

1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること。

大腸菌群

乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法

検出されないこと。

2 条例第6条の規定による報告は、温泉検査報告書(第11号様式)によらなければならない。

3 前項の報告書には、第1項の規定による検査を実施する機関の水質検査成績書の写しを添付しなければならない。

(平16規則35・一部改正、平19規則77・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 温泉法施行取扱規則(昭和59年横須賀市規則第29号)は、廃止する。

(平成14年6月11日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月25日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則50・一部改正)

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(平14規則50・平19規則77・令3規則90・一部改正)

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(平19規則77・追加、令3規則90・一部改正)

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(平19規則77・追加、令3規則90・一部改正)

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(平19規則77・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平19規則77・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平19規則77・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平19規則77・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平19規則77・旧第9号様式繰下・一部改正)

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温泉法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第69号

(令和3年7月1日施行)