○専用水道等の管理に関する条例等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第70号
専用水道等の管理に関する条例等施行取扱規則を次のように定める。
専用水道等の管理に関する条例等施行取扱規則
(専用水道布設工事確認申請書等)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第33条第1項の規定による申請書は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)によらなければならない。
2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(第2号様式)によらなければならない。
(給水開始届)
第2条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(第3号様式)によらなければならない。
(業務の委託届)
第3条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託(解除)届(第4号様式)によらなければならない。
(平14規則36・追加)
(水道技術管理者設置届)
第4条 専用水道等の管理に関する条例(平成12年横須賀市条例第28号。以下「条例」という。)第2条の規定による届出は、水道技術管理者設置(変更)届(第5号様式)によらなければならない。
(平14規則36・旧第3条繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第4条繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第5条繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第6条繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第7条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 水道法施行取扱規則(昭和62年横須賀市規則第25号)は、廃止する。
附則(平成14年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則36・追加)
(平14規則36・旧第4号様式繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第5号様式繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第6号様式繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第7号様式繰下・一部改正)
(平14規則36・旧第8号様式繰下・一部改正、令2規則83・一部改正)
(平14規則36・旧第9号様式繰下・一部改正)