○小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成8年10月1日

規則第60号

〔小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則〕を次のように定める。

小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

(平25規則10・令2規則84・改称)

(水道施設の増設及び改造の工事)

第1条 小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成8年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する規則で定める小規模水道施設の増設又は改造の工事は、次に掲げるものとする。

(1) 取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25規則10・追加、令2規則84・一部改正)

(小規模水道の水質基準)

第2条 小規模水道により供給される水の水質基準は、条例第3条第1項に規定するもののほか、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定を準用する。

(平25規則10・追加)

(小規模水道の施設基準)

第3条 小規模水道の布設及び構造に係る基準は、条例第4条第1項及び第2項に規定するもののほか、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)の規定を準用する。

(平25規則10・追加)

(小規模水道の布設工事の確認の申請等)

第4条 条例第6条第1項に規定する申請書は、小規模水道布設工事確認申請書(第1号様式)による。

2 条例第6条第1項に規定する規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 布設工事の設計の概要を記載した書類

(2) 水道施設の位置を明らかにした図面

(3) 給水系統図

(4) 貯水槽及び高置水槽の平面及び断面の詳細図

(5) 原水の水質検査の結果を記載した書類

(6) 浄水の方法を明らかにした書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 条例第7条第1項の規定による届出は、布設工事完了届(第2号様式)によらなければならない。

(平25規則10・追加、令2規則84・一部改正)

(小規模水道の給水開始前の水質検査及び届出)

第5条 条例第7条第1項の規定により行う水質検査は、小規模水道により供給する水が条例第3条に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に規定する方法により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による届出は、小規模水道給水開始届(第3号様式)によらなければならない。

(平25規則10・追加)

(小規模水道の変更等の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、小規模水道変更(廃止)(第4号様式)によらなければならない。この場合において、施設の構造及び設備を変更したときは、変更部分を明示した図面を添付するものとする。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、大規模改修等に伴う小規模水道変更届(第5号様式)に、施設の構造及び設備の変更部分を明示した図面を添えて提出しなければならない。

(平25規則10・追加)

(小規模水道の定期及び臨時の水質検査)

第7条 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定は、条例第9条第1項に規定する水質検査について準用する。

2 法施行規則第15条第2項の規定は、条例第9条第2項に規定する水質検査について準用する。

3 条例第9条第3項の規定による届出は、小規模水道水質検査結果届(第6号様式)によらなければならない。

4 小規模水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。

(平25規則10・追加)

(給水する水の塩素消毒)

第8条 条例第10条第3号に規定する塩素消毒は、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上に保持するように行わなければならない。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上でなければならない。

(平25規則10・追加)

(小規模水道の給水緊急停止の報告)

第9条 条例第11条第2項の規定による報告は、小規模水道給水緊急停止報告書(第7号様式)によらなければならない。

(平25規則10・追加)

(小規模貯水槽水道の給水開始の届出)

第10条 条例第12条の規定による小規模貯水槽水道の給水開始の届出は、小規模貯水槽水道給水開始届(第8号様式)によらなければならない。

(平25規則10・旧第1条繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)

(小規模貯水槽水道の変更等の届出)

第11条 条例第13条の規定による小規模貯水槽水道の変更又は廃止の届出は、小規模貯水槽水道変更(廃止)(第9号様式)によらなければならない。この場合において、施設の構造及び設備を変更したときは、変更部分を明示した図面を添付しなければならない。

(平25規則10・旧第2条繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)

(身分証明書)

第12条 条例第18条第3項の規定による身分を示す証明書は、小規模水道及び小規模貯水槽水道立入検査証(第10号様式)とする。

(平12規則71・旧第5条繰上、平25規則10・旧第3条繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第71号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則10・追加)

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(平25規則10・追加、令2規則84・一部改正)

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(平25規則10・追加)

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(平25規則10・追加)

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(平25規則10・追加)

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(平25規則10・追加)

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(平25規則10・追加)

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(平25規則10・追加)

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(平12規則71・一部改正、平25規則10・旧第1号様式繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)

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(平12規則71・一部改正、平25規則10・旧第2号様式繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)

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(平12規則71・一部改正、平25規則10・旧第3号様式繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)

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小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成8年10月1日 規則第60号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成8年10月1日 規則第60号
平成9年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第71号
平成25年3月1日 規則第10号
令和2年12月17日 規則第84号