○建築物における衛生的環境の確保に関する条例
平成12年3月29日
条例第29号
建築物における衛生的環境の確保に関する条例をここに公布する。
建築物における衛生的環境の確保に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の維持管理に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、特定建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(届出済証)
第2条 市長は、法第5条第1項の規定により届出を受けたときは、特定建築物届出済証(以下「届出済証」という。)を交付するものとする。
(届出済証の再交付)
第3条 届出者は、届出済証を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。
(休止等の届出)
第4条 届出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 特定建築物の使用を1月以上継続して休止しようとするとき。
(2) 前号の使用を休止した特定建築物の使用を再開しようとするとき。
(添付書類)
第5条 法第5条第3項に規定する届出には、届出済証を添付しなければならない。
(その他の事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。