○建築物における衛生的環境の確保に関する条例

平成12年3月29日

条例第29号

建築物における衛生的環境の確保に関する条例をここに公布する。

建築物における衛生的環境の確保に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の維持管理に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、特定建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(届出済証)

第2条 市長は、法第5条第1項の規定により届出を受けたときは、特定建築物届出済証(以下「届出済証」という。)を交付するものとする。

(届出済証の再交付)

第3条 届出者は、届出済証を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(休止等の届出)

第4条 届出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 特定建築物の使用を1月以上継続して休止しようとするとき。

(2) 前号の使用を休止した特定建築物の使用を再開しようとするとき。

(添付書類)

第5条 法第5条第3項に規定する届出には、届出済証を添付しなければならない。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

建築物における衛生的環境の確保に関する条例

平成12年3月29日 条例第29号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第29号