○美容師法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第74号

美容師法等施行取扱規則を次のように定める。

美容師法等施行取扱規則

(美容所開設届)

第1条 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)第19条第1項に規定する届出書は、美容所開設届(第1号様式)による。

2 前項の届出書には、営業所の平面図を添付しなければならない。

3 第1項の届出に当たっては、美容師免許証又は免許証明書を提示しなければならない。

(平25規則12・全改、令2規則80・令5規則62・一部改正)

(美容所検査確認通知書)

第2条 美容業条例(平成12年横須賀市条例第31号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する美容所検査確認通知書(以下「確認通知書」という。)は、第2号様式による。

(平25規則12・一部改正)

(美容所検査確認通知書再交付申請書)

第3条 条例第6条の規定による申請は、美容所検査確認通知書再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(美容所届出事項変更届)

第4条 省令第20条に規定する届出書は、美容所届出事項変更届(第4号様式)による。この場合において、当該変更に係る事項が施設の構造設備の変更に係るものであるときは、変更部分を明示した図面を添付しなければならない。

2 前項の届出に当たっては、美容師の新たな使用に係るものであるときは、当該美容師の美容師免許証又は免許証明書を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の届出書に係る届出の内容が確認通知書の記載事項に係るものであるときは、確認通知書を書き換えて交付する。

(平25規則12・全改)

(美容所廃止届等)

第5条 美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届(第5号様式)によらなければならない。

2 条例第7条第1号の規定による届出は、美容所休止届(第6号様式)によらなければならない。

3 条例第7条第2号の規定による届出は、美容所再開届(第7号様式)によらなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(美容所営業承継届)

第6条 省令第20条の2第1項に規定する届出書は美容所営業承継届(譲渡)(第7号様式の2)に、省令第21条第1項に規定する届出書は美容所営業承継届(相続)(第8号様式)に、省令第22条第1項に規定する届出書は美容所営業承継届(合併)(第9号様式)に、省令第22条の2第1項に規定する届出書は美容所営業承継届(分割)(第10号様式)による。

2 前項の届出書には、確認通知書を添付しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、第1項に規定する届出書の提出を受けたときに準用する。

(平25規則12・全改、令5規則62・一部改正)

(洗髪専用設備の設置の特例)

第7条 頭髪に係る作業を行わない美容所については、条例第3条ただし書に規定する衛生上支障がないものとして、同条第3条第7号の規定は適用しない。

(平27規則30・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第54号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日規則第80号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年12月11日規則第62号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(平28規則43・令2規則80・一部改正)

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(平27規則30・全改)

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(平25規則12・一部改正)

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(令5規則62・追加)

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(平25規則12・一部改正)

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(平25規則12・一部改正)

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(平13規則54・追加、平25規則12・一部改正)

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美容師法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第74号

(令和5年12月13日施行)