○と畜場法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第76号

と畜場法等施行取扱規則を次のように定める。

と畜場法等施行取扱規則

(と畜場設置許可申請書)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による許可の申請は、と畜場設置許可申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる書類

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人の場合に限る。)

(3) 食肉取引の概要書(食肉取引をしようとする場合に限る。)

(4) 衛生試験機関の水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合に限る。)

(5) と畜場の位置を明示した周囲200メートル以内の見取図

(平15規則54・一部改正)

(と畜場設置許可書)

第2条 と畜場条例(平成12年横須賀市条例第33号。以下「条例」という。)第2条に規定すると畜場設置許可書(以下「と畜場設置許可書」という。)は、第2号様式による。

(と畜場設置許可書再交付申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請は、と畜場設置許可書再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(と畜場構造設備等変更届)

第4条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場構造設備等変更届(第4号様式)によらなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の内容がと畜場設置許可書の記載事項に係るものであるときは、と畜場設置許可書を書き換えて交付する。

(平15規則33・旧第5条繰上、平15規則54・一部改正)

(と畜場廃止届等)

第5条 条例第5条の規定によると畜場の廃止の届出は、と畜場廃止届(第5号様式)によらなければならない。

2 条例第5条の規定によると畜場の休止の届出は、と畜場休止届(第6号様式)によらなければならない。

3 条例第5条の規定による休止したと畜場の再開の届出は、と畜場再開届(第7号様式)によらなければならない。

(平15規則33・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 と畜場法施行取扱規則(昭和59年横須賀市規則第30号)は、廃止する。

(平成13年11月26日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月10日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平15規則54・一部改正)

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(平15規則33・一部改正)

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(平15規則33・一部改正)

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(平15規則33・一部改正)

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(平15規則33・一部改正)

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と畜場法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第76号

(平成15年9月10日施行)