○化製場等に関する法律等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第77号
化製場等に関する法律等施行取扱規則を次のように定める。
化製場等に関する法律等施行取扱規則
(化製場等設置許可申請書)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可の申請は、化製場等設置許可申請書(第1号様式)によらなければならない。
(1) 化製場等の構造設備の概要を示す図面
(2) 化製場等の施設の位置を明示した周囲400メートル以内の見取図
(化製場等設置許可書)
第2条 化製場等に関する条例(平成12年横須賀市条例第34号。以下「条例」という。)第2条に規定する化製場等設置許可書(第4条第2項において「設置許可書」という。)は、第2号様式による。
(化製場等設置許可書記載事項変更届)
第4条 法第3条第2項の規定による届出は、化製場等設置許可書記載事項変更届(第4号様式)によらなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容が設置許可書の記載事項に係るものであるときは、設置許可書を書き換えて交付する。
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第5条 法第4条第3号に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園、都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する風致地区及びこれらの周辺300メートル以内の場所
(2) 国道、県道その他交通の頻繁な公道、鉄道及び軌道(荷物専用路線を除く。)から300メートル以内の場所
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院その他これらに類する施設から300メートル以内の場所
第6条 削除
(平14規則81)
(動物の飼養又は収容許可申請書等)
第9条 法第9条第1項の規定による許可の申請は、動物の飼養又は収容許可申請書(第11号様式)によらなければならない。
2 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養又は収容施設該当届(第12号様式)によらなければならない。
3 前2項の申請又は届出には、施設の配置図及び平面図を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容が動物の飼養収容許可書の記載事項に係るものであるときは、動物の飼養収容許可書を書き換えて交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 化製場等に関する法律施行取扱規則(昭和55年横須賀市規則第31号)は、廃止する。
附則(平成14年12月26日規則第81号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。