○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行取扱規則
平成9年4月1日
規則第38号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行取扱規則を次のように定める。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行取扱規則
(総則)
第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(施術所開設届)
第2条 法第9条の2第1項前段に規定する届出をしようとするときは、業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証を提示して、施術所開設届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平12規則81・全改)
(施術所届出事項変更届)
第3条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、施術所届出事項変更届(第2号様式)によらなければならない。
2 前項の届出が業務に従事する施術者の変更によるときは、その者のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証を提示しなければならない。
3 第1項の届出が構造設備の変更によるときは、施術所届出事項変更届にその概要を記載した書類及び平面図を添付しなければならない。
(平12規則81・一部改正)
(施術所休止等の届出)
第4条 法第9条の2第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止、再開)届(第3号様式)によらなければならない。
(施術者出張専門業務開始届)
第5条 法第9条の3前段の規定による届出は、施術者出張専門業務開始届(第4号様式)によらなければならない。
(平12規則81・一部改正)
(出張専門業務休止等の届出)
第6条 法第9条の3後段の規定による届出は、施術者出張専門業務休止(廃止、再開)届(第5号様式)によらなければならない。
(平12規則81・一部改正)
(市内滞在業務開始届)
第7条 法第9条の4の規定による届出は、施術者市内滞在業務開始届(第6号様式)によらなければならない。
(平12規則81・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第81号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平12規則81・令5規則37・一部改正)
(平12規則81・一部改正)
(平12規則81・一部改正)
(平12規則81・令5規則37・一部改正)
(平12規則81・令5規則37・一部改正)
(平12規則81・令5規則37・一部改正)