○死体解剖保存法施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第83号

死体解剖保存法施行取扱規則を次のように定める。

死体解剖保存法施行取扱規則

(総則)

第1条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(死体解剖の許可書の交付)

第2条 保健所長は、法第2条第1項の規定により死体の解剖を許可したときは、死体解剖許可証(第1号様式)を交付するものとする。

(死体保存の許可申請)

第3条 法第19条第1項の規定により死体保存の許可を受けようとするときは、死体保存許可申請書(第2号様式)に遺族の承諾書を添付して、市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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死体解剖保存法施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第83号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第83号