○毒物及び劇物取締条例
平成12年3月29日
条例第36号
毒物及び劇物取締条例をここに公布する。
毒物及び劇物取締条例
(特定毒物貯蔵責任者)
第2条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号ロの規定により指定を受けようとする者は、貯蔵する特定毒物の管理をさせるため、特定毒物貯蔵責任者を定めなければならない。
(指定証)
第3条 市長は、前条の規定により指定をしたときは、特定毒物使用者指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。
(1) 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所若しくは団体の所在地)を変更したとき。
(2) 特定毒物貯蔵責任者を変更したとき。
(3) 特定毒物の貯蔵場所又は貯蔵設備を変更したとき。
(4) 使用している特定毒物の品目の一部を廃止したとき。
(指定証の書換え交付申請)
第5条 特定毒物使用者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、指定証を添えて、速やかに市長に指定証の書換え交付を申請しなければならない。
(指定証の再交付申請)
第6条 特定毒物使用者は、指定証を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。
(廃止の届出)
第7条 特定毒物使用者は、その業務を廃止したときは、指定証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(手数料)
第8条 毒物及び劇物の販売業の登録に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。