○毒物及び劇物取締法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第41号

毒物及び劇物取締法等施行取扱規則

(特定毒物使用者指定申請書)

第1条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第11条第1号又は第28条第1号ロの規定による指定の申請は、特定毒物使用者指定申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 令第16条第1号又は第22条第1号の規定による指定の申請は、特定毒物使用者指定申請書(農業者の組織する団体用)(第2号様式)によらなければならない。

(添付書類)

第2条 前条第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては定款)

(2) 森林を経営するものにあっては当該森林の区域の見取図、倉庫を有する者にあっては当該倉庫の概要図及び付近の見取図

(3) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図

2 前条第2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の規約又はこれに相当するもの

(2) 団体を構成する農業者の名簿

(3) 団体を構成する農業者の農地の見取図

(4) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図

(特定毒物使用者指定証)

第3条 毒物及び劇物取締条例(平成12年横須賀市条例第36号。以下「条例」という。)第3条に規定する特定毒物使用者指定証は、第3号様式による。

(特定毒物使用者指定申請事項変更届)

第4条 条例第4条の規定による届出は、特定毒物使用者指定申請事項変更届(第4号様式)によらなければならない。

2 条例第4条第3号に該当する場合は、前項に規定する届に変更後の特定毒物の貯蔵場所の見取図又は貯蔵設備の概要図を添付しなければならない。

(特定毒物使用者指定証書換交付申請書)

第5条 条例第5条の規定による申請は、特定毒物使用者指定証書換交付申請書(第5号様式)によらなければならない。

(特定毒物使用者指定証再交付申請書)

第6条 条例第6条の規定による申請は、特定毒物使用者指定証再交付申請書(第6号様式)によらなければならない。

(特定毒物使用者業務廃止届)

第7条 条例第7条の規定による届出は、特定毒物使用者業務廃止届(第7号様式)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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毒物及び劇物取締法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第41号

(平成12年3月31日施行)