○狂犬病予防条例

平成12年3月29日

条例第37号

狂犬病予防条例をここに公布する。

狂犬病予防条例

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病の予防に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、狂犬病の撲滅を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(狂犬病予防注射等の指示)

第2条 市長は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項又は狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第2条の2第1項の規定により本市に登録されている犬が法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けていないときは、その犬の所有者に対し、期限を定めて予防注射を受け、又は狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるよう指示することができる。

(手数料)

第3条 狂犬病の予防に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

狂犬病予防条例

平成12年3月29日 条例第37号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第37号