○狂犬病予防法等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第84号
狂犬病予防法等施行取扱規則を次のように定める。
狂犬病予防法等施行取扱規則
(鑑札)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する鑑札は、第1号様式による。
(平22規則1・追加)
(狂犬病予防注射の猶予)
第2条 疾病その他やむを得ない理由により法第5条第1項による狂犬病予防注射を受けることができない犬の所有者は、その旨を市長に申し出て狂犬病予防注射の猶予を受けることができる。
(平22規則1・旧第1条繰下・一部改正)
(注射済票)
第3条 法第5条第2項に規定する注射済票は、第2号様式による。
(平22規則1・追加)
(犬の抑留の公示)
第4条 法第6条第8項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、横須賀市保健所の掲示板に掲示して行う。
(平22規則1・旧第2条繰下)
(犬の処分による損害補償)
第5条 法第6条第10項(法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による損害補償の請求は、損害補償請求書(第3号様式)によらなければならない。
2 前項の請求書には、当該犬の所有者であることを証する書類を添付しなければならない(法第14条第2項において準用する場合を除く。)。
(平22規則1・旧第3条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 狂犬病予防法施行取扱規則(昭和26年横須賀市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、平成22年3月2日から施行する。
(平22規則1・追加)
(平22規則1・追加)
(平22規則1・旧別記様式・一部改正)