○養育医療費用徴収規則
昭和62年4月1日
規則第36号
養育医療費用徴収規則を次のように定める。
養育医療費用徴収規則
(総則)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定による養育医療の措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平9規則27・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 法第20条第1項の規定により養育医療の措置(以下「措置」という。)をした者の費用は、別表に定める徴収基準月額により本人又はその扶養義務者から徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、その月の措置日数が1月未満の場合の費用は、徴収基準月額又は加算基準月額を当該月の実措置日数について当該月の実日数で日割り計算した額とする。この場合において、費用の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 前3項の規定による費用の徴収額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を徴収額とする。
(平9規則27・平28規則62・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 前条の規定による費用は、その月分を翌月20日までに徴収する。
(減免)
第4条 市長は、第2条の規定により費用を負担すべき者が経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、当該費用の全部又は一部を減免する。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、その理由を証する書類を添えて市長に申し出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月25日規則第32号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成2年7月25日規則第26号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年5月25日規則第49号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第86号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第59号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月25日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1項、第2項関係)
(令2規則40・全改)
階層区分 | 定義 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の課税世帯であって、所得割が非課税のもの | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 全額とは、法第21条第1項の規定により市が支弁する額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた額をいう。ただし、高額療養費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。
4 現年度分の市町村民税が確定しないときは、前年度分の市町村民税とする。
5 同一世帯に市町村民税を課されている扶養義務者が2人以上いる場合における当該世帯の階層は、それぞれの扶養義務者の市町村民税額の合算額により決定する。