○火葬場条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第31号
火葬場条例施行規則を次のように定める。
火葬場条例施行規則
(使用許可)
第1条 火葬場条例(昭和39年横須賀市条例第31号。以下「条例」という。)第4条の規定により火葬場の使用許可を受けようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条第1項の規定による火葬許可証若しくは改葬許可証又は市長が必要と認める書類を提示して申込みを行わなければならない。
2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市立中央斎場予約システムの利用等に関する規則(平成24年横須賀市規則第46号)第3条によるものとする。
(昭62規則26・全改、平17規則57・平24規則37・平24規則46・平26規則70・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) その他管理上支障があると認めるとき。
(昭49規則28・平5規則34・平11規則34・平17規則57・平23規則27・平24規則37・一部改正)
(昭49規則28・平5規則34・平23規則27・一部改正)
(1) 死亡時に本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていた者のために使用するとき。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による行旅死亡人のために使用するとき。
(3) 墓地、埋葬等に関する法律の規定により市長が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(平26規則70・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和52年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月25日規則第40号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成5年5月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第69号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第27号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第37号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定及び附則第3項の規定は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第70号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平5規則34・全改、平6規則19・平15規則69・平23規則27・一部改正)
(平5規則34・全改、平6規則19・平15規則69・平23規則27・一部改正)
(平5規則34・全改、平6規則19・平23規則27・平26規則70・一部改正)