○ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例
平成9年3月27日
条例第14号
ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例をここに公布する。
ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び所有者等が一体となって、空き缶等及び吸い殻等のポイ捨て並びに路上喫煙を防止するとともに、美化清掃活動の充実に努めることにより、清潔で美しいまちづくりを目指し、もって快適で安全な生活環境の保持に資することを目的とする。
(平19条例28・一部改正)
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投棄されることによりごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等又は吸い殻等を回収容器、吸い殻入れその他の定められたもの以外の場所に捨てることをいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(5) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、ポイ捨ての防止及び美化清掃活動の充実に関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、ポイ捨ての防止及び美化清掃活動の充実に関し、市民等、事業者及び所有者等の意識の啓発を図るとともに、環境美化の促進に関する教育を充実させ、併せて学習が促進されるよう努めるものとする。
3 市は、主として美化清掃活動を行うために組織された市民団体を育成し、その活動に協力するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市民等は、自動車を運転するときは、当該自動車の車内に回収容器等を備えるよう努めなければならない。
3 市民等は、路上での喫煙をしないよう努めなければならない。
4 市内に居住する者は、その居住する地域において、連帯して美化意識を醸成し、清掃活動の充実に努めなければならない。
5 市民等は、前条第1項に規定する市の施策に協力しなければならない。
(平19条例28・一部改正)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、ポイ捨ての防止について、その従業員に対する意識の啓発を図るとともに、事業所の周辺その他事業活動を行う地域において、美化清掃活動の充実に努めなければならない。
2 事業者は、ポイ捨ての防止について、消費者の意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等の回収及び資源化について必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、第3条第1項に規定する市の施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に、ポイ捨てをされないような措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所有者等は、第3条第1項に規定する市の施策に協力しなければならない。
(美化清掃活動の充実)
第7条 市民及び事業者は、相互に連携を保ち、その居住する地域又は事業活動の行われる地域において、美化清掃活動の充実に努め、環境美化の促進に寄与しなければならない。
(ポイ捨ての禁止等)
第8条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
2 市民等は、犬を飼養し、又は保管するときは、当該犬のふん等の汚物を適正に処理し、公園、広場、道路、河川、海岸その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等を当該汚物で汚してはならない。
(回収容器の設置等)
第9条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、当該自動販売機について、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければならない。
(路上禁煙地区の指定)
第10条 市長は、特にたばこの吸い殻の散乱の防止を図る必要があると認める地区を路上禁煙地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により路上禁煙地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民及び関係団体の意見を聴くとともに、関係機関と協議するものとする。
3 市長は、第1項の規定により路上禁煙地区を指定したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該路上禁煙地区内への標識の設置その他の規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
(平19条例28・追加)
(路上禁煙地区の指定の変更等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による路上禁煙地区の指定を変更し、又は解除することができる。
(平19条例28・追加)
(路上禁煙地区における路上喫煙の禁止)
第12条 市民等は、第10条第1項の規定により指定された路上禁煙地区において、路上喫煙をしてはならない。
(平19条例28・追加)
(指導)
第13条 市長は、前条の規定に違反して路上喫煙を行う者に対して、是正に必要な指導をすることができる。
(平19条例28・追加)
(平19条例28・旧第10条繰下・一部改正)
(命令)
第15条 市長は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(平19条例28・旧第11条繰下)
(公表)
第16条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(平19条例28・旧第12条繰下)
(報告の徴収等)
第17条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は所有者等に対し、ポイ捨ての防止及び空き缶等の資源化の促進について、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(平19条例28・旧第13条繰下)
(立入調査)
第18条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、事業者又は所有者等の土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平19条例28・旧第14条繰下)
(その他の事項)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平19条例28・旧第15条繰下)
(罰則)
第20条 第8条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
2 第15条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(平19条例28・旧第16条繰下・一部改正)
(平19条例28・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第28号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。