○放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則
平成7年6月26日
規則第39号
放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則を次のように定める。
放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則
(放置となる期間)
第1条 放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例(平成7年横須賀市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める相当の期間とは、10日間とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、別に定める期間とすることができる。
2 市長は、前項の規定により警察と協議を行うときは、当該自動車が放置されている場所を管轄する警察署長と協議を行うものとする。
(平8規則61・一部改正)
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則80・一部改正)
(平8規則61・一部改正)