○浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月25日

規則第43号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(登録申請書等)

第1条 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年横須賀市条例第32号。以下「条例」という。)第3条に規定する申請書は、浄化槽保守点検業登録申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 条例第3条に規定する規則で定める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記簿謄本又は登記事項証明書)

(2) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書類

(3) 申請者が、条例第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(4) 条例第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類

(5) 事業の実績を記載した書類

(6) 事務所及び営業所の案内図

(7) 従業者名簿

(8) 浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に係る計画を記載した書類

(9) 条例第2条第3項に規定する登録を受けようとする者にあっては、浄化槽管理士が研修を受講した結果を記載した書類

(10) その他市長が必要と認める図書

(平17規則4・令2規則61・一部改正)

(登録事項等)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録の年月日及び番号

(2) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 営業所の名称及び所在地

(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

(5) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 条例第4条の規定による登録は、浄化槽保守点検業登録簿(第2号様式)に記載して行う。

3 条例第4条の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録通知書(第3号様式)により行う。

(登録拒否の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録拒否通知書(第4号様式)により行う。

(変更の届出等)

第4条 条例第6条第1項の規定による届出は、浄化槽保守点検業登録事項変更届(第5号様式)により行わなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録事項変更通知書(第6号様式)又は浄化槽保守点検業登録拒否通知書により行う。

(廃業等の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届(第7号様式)により行わなければならない。

(登録抹消の通知)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録抹消通知書(第8号様式)により行う。

(営業所ごとに備える器具)

第7条 条例第9条第2項に規定する規則で定める器具は、別表のとおりとする。

(研修)

第8条 条例第10条第3号に規定する研修は、市長が認める地方公共団体その他の団体が実施する研修とする。

(令2規則61・追加)

(帳簿の記載事項等)

第9条 条例第10条第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 浄化槽の設置場所、建物の名称及び用途

(3) 浄化槽の処理方式及び処理対象人員

(4) 保守点検年月日

(5) 保守点検の内容

(6) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第10条第5号に規定する規則で定める期間は、当該帳簿の閉鎖の日(当該浄化槽保守点検業者の各事業年度の末日をいう。)から3年間とする。

(令2規則61・旧第8条繰下・一部改正)

(登録の取消し等の通知)

第10条 条例第11条第3項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録取消通知書(第9号様式)又は浄化槽保守点検業停止命令通知書(第10号様式)により行う。

(令2規則61・旧第9条繰下)

(業務実績報告書等の提出)

第11条 浄化槽保守点検業者は、条例第12条第1項に規定するところにより、当該業務の実績を1月ごとにまとめ、翌月の15日までに浄化槽保守点検業務実績報告書(第11号様式)を提出しなければならない。この場合において、合併処理浄化槽(し尿と雑排水とを合併して処理する浄化槽をいう。)の保守点検を行ったときは、当該浄化槽の保守点検の状況について合併処理浄化槽保守点検報告書(第12号様式)を翌月15日までに提出しなければならない。

(令2規則61・旧第10条繰下)

(身分証明書)

第12条 条例第12条第3項の規定による身分を示す証明書は、第13号様式による。

(令2規則61・旧第11条繰下)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和2年6月30日規則第61号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 水平器

(2) 溶存酸素測定器具

(3) 残留塩素測定器具

(4) 汚泥沈殿率測定器具

(5) スカム厚測定器具

(6) 汚泥厚測定器具

(7) テスター又は絶縁抵抗測定器具

(8) 照明器具

(9) 温度計

(10) 透視度計

(11) 水素イオン濃度測定器具

(12) 亜硝酸イオン測定器具

(13) 塩素イオン濃度測定器具

(14) その他市長が必要と認める器具

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令2規則61・令3規則45・一部改正)

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(令2規則61・令3規則45・一部改正)

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(令2規則61・一部改正)

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浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月25日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)