○振動規制法施行規則に基づく静穏の保持を必要とする区域及び時間の指定について

平成13年3月30日

告示第37号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考に関する部分第1項及び第2項の規定に基づき、静穏の保持を必要とする区域及び時間の区分を平成13年4月1日から次のとおり定めます。

1 区域の区分

(1) 第1種区域 振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準について(平成13年横須賀市告示第35号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域のⅠ及び第1種区域のⅡとして定められた区域

(2) 第2種区域 指定地域のうち第2種区域のⅠ及び第2種区域のⅡとして定められた区域

2 時間の区分

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から午前8時まで

振動規制法施行規則に基づく静穏の保持を必要とする区域及び時間の指定について

平成13年3月30日 告示第37号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第11類 生/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 告示第37号