○住居表示条例施行規則

昭和39年8月25日

規則第63号

住居表示条例施行規則を次のように定める。

住居表示条例施行規則

(指定建物等)

第1条 住居表示条例(昭和39年横須賀市条例第50号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による規則で定める建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供するもので、市長が特に必要と認めるもの

(昭62規則28・一部改正)

(住居番号の設置等)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による申出は、第1号様式によらなければならない。

(住居番号の通知)

第3条 条例第3条第4項の規定による関係人への通知は、第2号様式によるものとする。

(表示板)

第4条 住居番号の表示板の様式は、第3号様式とする。

2 前項の表示板によらないで住居番号を表示しようとするときは、前項様式に準じて行わなければならない。

(昭62規則28・一部改正)

(掲示場所)

第5条 前条の表示板は、門柱又は玄関の地上おおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい場所に設けるものとする。この場合において、大きな建物にあっては、その設けられる表示板の大きさに比例し、適当な高さの歩行者から見やすい場所に設けるものとする。

(昭62規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(令和元年6月25日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(昭62規則28・全改、平13規則28・一部改正)

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(昭62規則28・一部改正)

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(昭62規則28・令元規則10・一部改正)

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住居表示条例施行規則

昭和39年8月25日 規則第63号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第3章 都市計画
沿革情報
昭和39年8月25日 規則第63号
昭和62年4月1日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第28号
令和元年6月25日 規則第10号