○建築物駐車施設条例
昭和42年4月1日
条例第10号
建築物駐車施設条例をここに公布する。
建築物駐車施設条例
(総則)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定による建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第1条の2 この条例における用語の意義は、法の例による。
(昭53条例30・追加)
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項の規定により周辺地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、商業地域及び近隣商業地域の周辺の地域で市長が指定する区域とする。
2 法第20条第2項の規定により自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、地区的ふくそうの予想される地区で市長が指定する区域とする。
3 市長は、前2項の規定により周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(昭49条例22・昭53条例30・一部改正)
(駐車施設の附置)
第3条 商業地域内及び近隣商業地域内において延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が3,000平方メートルを超える建築物を新築し、又は増築(増築後において建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える場合を含む。)しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分に限る。)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。
(い) | (ろ) | (は) |
用途 | (い)欄の用途に供する部分の延べ面積 | 駐車施設の規模 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場又はこれらの2以上のもの | 延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの | (い)欄の用途に供する部分の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分に限る。)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台 |
3 商業地域内及び近隣商業地域内において特定用途に供する部分と特定用途以外の用途に供する部分(以下「非特定用途」という。)を有する建築物(以下「複合用途建築物」という。)については、当該建築物の全部を特定用途に供する建築物とみなして前項の規定を適用する。この場合において、当該建築物の延べ面積は、特定用途に供する部分(非特定用途と共用する部分を含む。)の延べ面積と、非特定用途(特定用途に供する部分と共用する部分を除く。)の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計とする。ただし、複合用途建築物の全部を非特定用途に供する建築物とみなして第1項の規定により算定した駐車台数が本文の規定により算定した駐車台数を上回るときは、本文の規定にかかわらず、当該建築物の全部を非特定用途の建築物とみなして同項の規定を適用する。
5 建築物の敷地が商業地域、近隣商業地域、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区又はこれら以外の地域等の2以上にわたる場合は、当該地域又は地区の最も大きい面積を占める部分の属する地域又は地区に当該敷地があるものとみなして前各項の規定を適用する。
(昭49条例22・昭53条例30・一部改正)
(昭53条例30・一部改正)
(駐車施設の構造等)
第5条 前2条の規定により附置する駐車施設は、駐車に供する部分が駐車台数1台につき、幅2.3メートル以上奥行5メートル以上で、自動車が安全に駐車し、円滑に出入することができるものとしなければならない。
3 市長は、第1項に定めるもののほか、駐車施設の構造又は設備について技術的基準を定めることができる。
(令3条例18・一部改正)
(昭49条例22・昭53条例30・一部改正)
2 前項の規定により駐車施設を附置しようとする者は、駐車施設の位置及び構造についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(昭53条例30・全改)
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、前項に規定する駐車施設の所有者又は管理者から報告又は資料等の提出を求めることができる。
(昭53条例30・一部改正)
(施行上の必要事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月9日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の建築物駐車施設条例の規定により附置した駐車施設については、改正後の建築物駐車施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。