○建築物駐車施設条例

昭和42年4月1日

条例第10号

建築物駐車施設条例をここに公布する。

建築物駐車施設条例

(総則)

第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定による建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、法の例による。

(昭53条例30・追加)

(地区の指定)

第2条 法第20条第2項の規定により周辺地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、商業地域及び近隣商業地域の周辺の地域で市長が指定する区域とする。

2 法第20条第2項の規定により自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、地区的ふくそうの予想される地区で市長が指定する区域とする。

3 市長は、前2項の規定により周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(昭49条例22・昭53条例30・一部改正)

(駐車施設の附置)

第3条 商業地域内及び近隣商業地域内において延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が3,000平方メートルを超える建築物を新築し、又は増築(増築後において建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える場合を含む。)しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分に限る。)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、商業地域内及び近隣商業地域内において次の表(い)欄に掲げる用途(以下「特定用途」という。)に供する建築物で、(ろ)欄に掲げる規模のものを新築し、又は増築(増築後において特定用途に供する部分が(ろ)欄に掲げる規模のものを含む。)しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に(は)欄により算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。

(い)

(ろ)

(は)

用途

(い)欄の用途に供する部分の延べ面積

駐車施設の規模

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場又はこれらの2以上のもの

延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの

(い)欄の用途に供する部分の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分に限る。)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台

3 商業地域内及び近隣商業地域内において特定用途に供する部分と特定用途以外の用途に供する部分(以下「非特定用途」という。)を有する建築物(以下「複合用途建築物」という。)については、当該建築物の全部を特定用途に供する建築物とみなして前項の規定を適用する。この場合において、当該建築物の延べ面積は、特定用途に供する部分(非特定用途と共用する部分を含む。)の延べ面積と、非特定用途(特定用途に供する部分と共用する部分を除く。)の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計とする。ただし、複合用途建築物の全部を非特定用途に供する建築物とみなして第1項の規定により算定した駐車台数が本文の規定により算定した駐車台数を上回るときは、本文の規定にかかわらず、当該建築物の全部を非特定用途の建築物とみなして同項の規定を適用する。

4 周辺地区内又は自動車ふくそう地区内において特定用途に供する建築物及び複合用途建築物(特定用途に供する部分に限り、非特定用途と共用する部分を含む。)については、第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「商業地域内及び近隣商業地域内」とあるのは「周辺地区内又は自動車ふくそう地区内」と、「2,000平方メートル」とあるのは「3,000平方メートル」と、「300平方メートル」とあるのは「400平方メートル」とそれぞれ読み替える。

5 建築物の敷地が商業地域、近隣商業地域、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区又はこれら以外の地域等の2以上にわたる場合は、当該地域又は地区の最も大きい面積を占める部分の属する地域又は地区に当該敷地があるものとみなして前各項の規定を適用する。

(昭49条例22・昭53条例30・一部改正)

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 前条第2項の地域内において建築物の部分の用途を変更し、当該用途の変更により特定用途に供する部分の規模を同条同項の表(ろ)欄に掲げるものとするために大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に特定用途に供する部分の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。この場合において、特定用途に変更するために大規模の修繕又は大規模の模様替えにより複合用途建築物となるときは、前条第3項の規定を適用する。

2 前条第4項の地区内においては、前項中「前条第2項の地域内」とあるのは「前条第4項の地区内」と、「同条同項」とあるのは「同条第2項」と、「2,000平方メートル」とあるのは「3,000平方メートル」と、「300平方メートル」とあるのは「400平方メートル」とそれぞれ読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前条第5項の規定は、前2項について準用する。

(昭53条例30・一部改正)

(駐車施設の構造等)

第5条 前2条の規定により附置する駐車施設は、駐車に供する部分が駐車台数1台につき、幅2.3メートル以上奥行5メートル以上で、自動車が安全に駐車し、円滑に出入することができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特殊の形態の駐車施設又は特殊の装置を用いる駐車施設で市長が有効かつ安全に駐車できると認めたものについては、前項の規定によらないことができる。

3 市長は、第1項に定めるもののほか、駐車施設の構造又は設備について技術的基準を定めることができる。

(令3条例18・一部改正)

(適用の除外)

第6条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条の規定に基づく建築物を新築し、増築し、又は用途変更しようとする者に対しては、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

2 この条例施行後、新たに商業地域及び近隣商業地域に指定された区域内において、当該地域に指定された日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、第3条(第4項を除く。)及び第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該地域指定前の例による。

3 この条例施行後、新たに周辺地区又は自動車ふくそう地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、第3条第4項及び第5項並びに第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該地域指定前の例による。

4 商業地域内又は近隣商業地域内の複合用途建築物で、延べ面積が3,000平方メートル以下であり、かつ、特定用途に供する部分の延べ面積が2,000平方メートル以下である場合において、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたものについては、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

(昭49条例22・昭53条例30・一部改正)

(附置の特例)

第7条 第3条又は第4条の規定により駐車施設を附置すべき者が次のいずれかに該当し、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置しないことができる。

(1) 建築物の構造又は当該敷地の周囲の状況若しくは規模等から第3条又は第4条に規定する規模の駐車施設を当該敷地からおおむね200メートル以内の場所に設けることが適当であるとき。

(2) 当該敷地のある地域又は地区の地形及び交通事情等から2以上の建築物のために第3条又は第4条に規定する規模の駐車施設を一の駐車施設として設けることが適当であるとき。

2 前項の規定により駐車施設を附置しようとする者は、駐車施設の位置及び構造についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(昭53条例30・全改)

(駐車施設の管理及び報告等)

第8条 第3条第4条又は前条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、前項に規定する駐車施設の所有者又は管理者から報告又は資料等の提出を求めることができる。

(昭53条例30・一部改正)

(施行上の必要事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に指定されている商業地域内において、この条例施行の日から起算して6月以内に工事に着手した者については、第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月9日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の建築物駐車施設条例の規定により附置した駐車施設については、改正後の建築物駐車施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

建築物駐車施設条例

昭和42年4月1日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)