○都市計画区域内の土地等の先買いに関する規則
平成13年3月30日
規則第61号
都市計画区域内の土地等の先買いに関する規則を次のように定める。
都市計画区域内の土地等の先買いに関する規則
(総則)
第1条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第2章に規定する都市計画区域内の土地等の先買いについて必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(届出及び申出の面積の規模)
第2条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市全域について、100平方メートルとする。
(平15規則7・平24規則41・一部改正)
(土地有償譲渡届出書等に添付する図書)
第3条 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年/建設省令/自治省令/第1号)第1条第2項に規定する土地有償譲渡届出書及び同令第5条第1項に規定する土地買取希望申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上の地形図)
(2) 土地の実測平面図又は土地の形状を明らかにした図(縮尺600分の1以上)
(3) 公図の写し
(4) 土地の登記事項証明書の写し
(5) その他市長が必要と認める図書
(平17規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第7号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の届出がされている場合における改正後の都市計画区域内の土地等の先買いに関する規則第2条の適用については、同条中「第4条第1項ただし書」とあるのは「第3条第3項ただし書及び第4条第1項ただし書」とする。
附則(平成17年2月25日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。