○道路占用条例
平成12年3月29日
条例第40号
道路占用条例をここに公布する。
道路占用条例
(目的)
第1条 この条例は、道路の占用に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、良好な道路環境を維持することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により本市が管理する道路及び道路予定地をいう。
(占用許可の条件)
第3条 市長は、法第32条第1項に規定する道路の占用(以下「占用」という。)の許可をする際、道路の管理又は公益上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(占用の標札の掲示)
第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間中、占用の区域又はその付近の見やすい箇所に次に掲げる事項を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難で市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可年月日
(2) 許可指令番号
(3) 占用の目的
(4) 占用の期間
(5) 占用の場所
(6) 占用の面積
(7) 占用者の住所及び氏名
(占用期間の更新)
第5条 占用の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用の期間満了1月前(占用の期間が1月未満の場合は5日前)までに法第32条第2項の規定に準じて市長に申請しなければならない。
(占用料の額)
第6条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 占用料の額が月を単位として定められている占用物件の占用期間(次条の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。)が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
(3) 占用料は、占用物件ごとに計算し、占用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときは、これを切り捨て、占用料が100円に満たないものは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第7条 占用料は、前納とする。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。
(占用料の分割徴収)
第8条 市長は、占用料が著しく多額に上りその他特別の事由により前納が困難であると認めるときは、当該年度内において分割徴収することができる。
(占用料の還付)
第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときその他市長において特別の事由があると認めるときにおいて、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から許可の取消しの日までにつき算定した占用料の額を超える額については、この限りでない。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公共の用に供する電気、ガス又は水道の事業のために占用するとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。
(許可事項の変更等)
第12条 占用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(住所等の変更届)
第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は解散したとき。
(路面復旧の費用負担等)
第14条 市長は、占用者が占用に伴う工事を実施した場合において、道路の構造を保全する必要があると認めた路面の復旧については、占用者に代わってこれを施行し、その費用を占用者から徴収する。
2 前項の占用者が負担すべき費用の額は、次の基準による。
(1) 復旧の面積は、掘さく面積に当該掘さく面積の100分の30を加算した面積とする。
(2) 復旧の費用は、工事費に路面復旧監督雑費(工事費の100分の10に相当する額)を加算した額とする。
(3) 復旧資材の提供を受けたときは、現在価格により復旧費から控除する。
3 占用者は、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て市長の指示する方法により路面の復旧工事を施行することができる。この場合においては、路面復旧監督雑費として工事費の100分の6に相当する額(その額が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が100円に満たないものは、100円とする。)を市長に納付しなければならない。
4 路面復旧費及び路面復旧監督雑費は、前納とする。ただし、次に掲げる工事に係る路面復旧監督雑費は、後納とすることができる。この場合において、第2号に掲げる工事に係る路面復旧監督雑費は、1月分を一括して納入することができる。
(1) 法第36条第1項本文に規定する工事
(2) 法第36条第1項ただし書に規定する工事
(3) その他市長が特に認めた工事
(2) 前項第2号に掲げる工事に係る路面復旧監督雑費 当該月分について翌月末日
6 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、路面復旧監督雑費を徴収しないことができる。
(1) 市及び市長が行う道路補修工事に先行して占用に関する工事を施行したとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が占用に関する工事を施行したとき。
(3) 市長が特に支障物件等の移設工事の施行を依頼したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(完了後の検査)
第15条 占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去し、道路の原状を回復したときは、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(無許可占用に対する処置)
第16条 許可を受けないで占用する者があるとき、市長は直ちにその占用を停止させ、又は工作物があるときは、これを撤去させる。ただし、占用の許可を申請し、道路の管理上支障がないと認め、かつ、市長において特別の事情があると認めたときは、これを許可することがある。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料を科する。
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
附則
(旧条例の廃止)
2 道路占用料条例(昭和29年横須賀市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成23年12月19日条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第82号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23条例37・平25条例82・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料の額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1月 | 円 120 | |
第2種電柱 | 180 | |||
第3種電柱 | 240 | |||
第1種電話柱 | 105 | |||
第2種電話柱 | 170 | |||
第3種電話柱 | 230 | |||
その他の柱類 | 10 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1月 | 1 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 1 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1月 | 100 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 60 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1月 | 205 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 85 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 210 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 205 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1月 | 9 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 11 | |||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 12 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 15 | |||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 30 | |||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 40 | |||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 44 | |||
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 63 | |||
外径1メートル以上のもの | 126 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 205 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | ||
階数が2のもの | ||||
階数が3以上のもの | ||||
上空に設ける通路 | 130 | |||
地下に設ける通路 | 65 | |||
その他のもの | 205 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 36 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 360 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 20 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
標識 | 1本につき1月 | 155 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 36 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 360 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 36 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 360 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,020 | |
その他のもの | 1,010 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 205 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 200 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 205 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | |||
その他のもの | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | |||
上空に設けるもの | ||||
その他のもの | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 |
備考
1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aとは、近傍類似の土地の時価の1平方メートル当たりの額をいう。