○溝渠使用条例
昭和30年4月1日
条例第12号
溝渠使用条例をここに公布する。
溝渠使用条例
(総則)
第1条 市長が管理する溝渠(以下「溝渠」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。
(使用許可)
第2条 市長は、溝渠の機能を妨げない限度において、管理上支障ないと認める場合に限り使用を許可することができる。
第3条 溝渠を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を附することができる。
(使用の期間)
第4条 使用の期間は、3年以内とする。
(使用の期間の更新)
第5条 使用の期間満了後引き続き使用の許可を受けようとする者は、使用の期間満了1月前(使用の期間が1月未満の場合は5日前)までに市長に申請しなければならない。
(平12条例41・追加)
(使用料)
第6条 溝渠の使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表の使用料を徴収する。ただし、溝渠に下水を排除することを目的とする使用物件については、この限りでない。
2 前項の使用料の額は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
(昭41条例24・昭63条例20・一部改正、平12条例41・旧第5条繰下・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第7条 前条の使用料は前納とする。但し、使用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。
(平12条例41・旧第6条繰下)
(使用料の分割徴収)
第8条 市長は、使用料が著しく多額に上りその他特別の事由により前納が困難であると認めるときは、当該年度内において3回以内に分割徴収することができる。
(平12条例41・旧第7条繰下)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、第14条第6号の規定により許可を取り消したときその他市長において特別の事由があると認めるときにおいて、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から許可の取消しの日までにつき算定した使用料の額を超える額については、この限りでない。
(昭57条例18・一部改正、平12条例41・旧第8条繰下、平23条例37・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平12条例41・旧第9条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
(平12条例41・旧第10条繰下)
(許可事項の変更等)
第12条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平12条例41・追加)
(住所等の変更届)
第13条 使用者は、次に掲げる場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により使用を承継したとき。
(3) 法人である使用者が合併又は解散したとき。
(平12条例41・追加)
(使用許可の取消等)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は既に施設した工作物等を改築せしめることができる。
(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 使用料を指定期日までに納付しないとき。
(6) 公益上その他市長が必要と認めたとき。
(平12条例41・旧第11条繰下)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は使用の期間が満了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を廃止したときは、自己の負担において溝渠の原状を回復し、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(平12条例41・旧第12条繰下)
(無許可使用に対する処置)
第16条 許可を受けないで使用する者があるときは、市長は直ちにその使用を停止させ、又は工作物があるときは、これを撤去させる。
(昭57条例18・一部改正、平12条例41・旧第13条繰下)
(損害賠償)
第17条 使用者は、溝渠及びその附属物に損傷を生じさせたときは、市長の命ずるところに従い補修又は損害を賠償しなければならない。
(平12条例41・旧第14条繰下)
(平12条例41・旧第15条繰下)
(その他の事項)
第19条 この条例に定めるものの外必要な事項は、市長が定める。
(平12条例41・旧第16条繰下)
(過料)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料を科する。
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可の条例に違反したとき。
(平12条例41・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 横須賀市溝渠使用条例(大正13年横須賀市条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和33年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の溝渠使用条例別表の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の溝渠使用条例第5条ただし書の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の溝渠使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第22号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の溝渠使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平10条例22・全改、平12条例41・平23条例37・一部改正)
使用物件の種類 | 単位 | 使用料月額 | 摘要 | |
| 1本 | 円 |
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第1種電柱 | 120 |
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第2種電柱 | 180 |
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第3種電柱 | 240 |
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標識 | 155 |
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軌道敷 | 1平方メートル | 205 |
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通路のための使用 | 205 | 通路の幅2メートルまでは、1件に限り無料とする。 | ||
広告及び看板類 | 200 | 広告面積をもって使用面積とする。 | ||
工事用施設及び工事用材料 | 200 |
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地下埋設物 | 外径0.07メートル未満のもの | 1メートル | 9 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 11 | |||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 12 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 15 | |||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 30 | |||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 40 | |||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 44 | |||
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 63 | |||
外径1メートル以上のもの | 126 | |||
前各項に該当しないその他のもの | 道路占用条例(平成12年横須賀市条例第40号)別表の規定を準用する。ただし、店舗及び店舗併用住宅については、1平方メートル205円とする。 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 使用料は、使用物件ごとに計算し、使用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、使用料が100円に満たないものは、100円とする。